酒類業振興支援事業費補助金【海外展開支援枠】
日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換に向けて、酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援します。
海外展開支援枠は、日本産酒類の輸出拡大を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進するため、以下の(1)及び(2)の事業を支援します。
(1)日本産酒類の海外販路拡大や商品等の高付加価値化に関する取組
日本産酒類の高付加価値化や、海外のニーズを踏まえた新商品開発、認知度向上のための情報発信など、商品のブランド化を推進する取組
(2)酒蔵の観光化や地域における酒蔵ツーリズムプラン策定の取組
インバウンドによる海外需要の拡大を目的とし、酒蔵自体の観光化や酒類事業者、観光事業者、交通機関、地方公共団体等が連携して、国内における酒蔵やワイナリー、ブルワリー等を巡って楽しむことのできる周遊・滞在型観光「酒蔵ツーリズム」を推進し、日本産酒類の認知度向上等を図る取組
対象者
本補助金の補助対象者は、以下の(1)及び(2)に掲げる要件の全てに該当し、かつ日本国内に所在する者とします。
(1)補助対象者が、公募申請時において、酒税法の規定により、酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を受けている者(当該免許を受けている者で構成される酒類業組合等を含む。)又は酒類事業者を少なくとも1者以上含むグループであること。
(2)「酒類業振興支援事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、補助対象者及びグループ申請における参画事業者が次の①から⑩のいずれにも該当しない者であること。
① 法人等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団員であるとき
② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑤ 法人等が刑事告訴され又は民事法上の不法行為を行った結果、係争中であるとき
⑥ 公募締切の時点で、当事業にて市場獲得を目指す対象国の中に、国際連合安全保障理事会決議によって経済制裁が行われている国が含まれているとき
⑦ 法人等が、公募締切日までに納期限が到来している国税(附帯税を含む。)を滞納しているとき
⑧ 法人等が、公募締切日の前日から起算して3年前の日から公募締切日の前日までの間に酒税関係法令に違反し、罰金以上の刑に処せられているとき
⑨ 法人等が、公募締切の時点で「酒類の公正な取引に関する基準」に違反し、指示を受けた事項を改善していないとき
⑩ 令和3年度又は令和4年度の国税庁の酒類事業者向け補助金の補助事業者のうち、提出期限の到来した事業化状況報告書が未提出であるとき
対象地域
公募期間
補助金額
1,000万円以内
補助率
2分の1
対象経費
- 機械設備導入費
- 専門家経費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 広告費
- 原材料費
- 旅費
- 通訳・翻訳費
- 展示会出展費
- 試作品原材料費
- その他
利用・申請方法
①公募申請
②審査、採択決定
③交付申請
④審査、交付決定
⑤事業実施
⑥実績報告
⑦完了検査、額の確定
⑧補助金請求、受領
⑨事業化状況報告
詳細参照先
実施組織・支援機関
国税庁
お問い合わせ先
各国税局