「産後パパ育休」と「育休」の違いは?どっちを選ぶべきか徹底解説!

産後パパ育休と育休、どちらを選ぶべき?制度の違いやメリット・デメリットを分かりやすく解説。
中本 明日香

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更新日:

「産後パパ育休」と「育休」の 違いは?

この記事を監修した専門家

監修専門家: 井上卓也行政書士

井上 卓也

代表・行政書士

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

育休の基本と産後パパ育休との違いを分かりやすく解説!

育休と産後パパ育休の違いは主に以下の4つのポイントです。

  1. 取得期間
  2. 取得の目的
  3. 取得対象者
  4. 休業中の就業

本コラムではそれぞれの取得期間給付金など、違いを分かりやすくまとめました。
また、どちらを選んだ方が得なのか、両方の併用方法や、夫婦で育休を取得する場合のスケジュールなどもわかりやすく解説します!

産後パパ育休と育休の違いを分かりやすく解説

産後パパ育休と育休の違いを比較表で見てみましょう。

項目産後パパ育休育休
対象となる人主に男性(養子がいる場合は女性も可)男性、女性問わず
取得期間出生後8週間のうち最大4週間原則1歳未満(最長2歳)の子を養育するために取得
取得回数2回まで分割取得可2回まで分割取得可
給付金出生時育児休業給付金育児休業給付金
給付金の計算方法休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(181日目以降は50%)

産後パパ育休と育休は、どちらも育児に関わる制度ですが、取得できる期間や目的が異なります。

  • 産後パパ育休: 出産直後の短い期間に、父親が育児に積極的に関わることができる制度です。
  • 育休: より長期的に育児に専念できる制度で、男女問わず利用できます。

参考:
厚生労働省「育児休業制度」
厚生労働省「育児休業給付」

産後パパ育休とは?

産後パパ育休は、赤ちゃんが生まれた後、パパが仕事を休業して育児に専念できる制度です。

  • 期間: 生まれてから8週間の間に、最大4週間休むことができます。
  • 対象: 主にパパですが、ママでも特定の条件を満たせば利用できます。
  • メリット:夫婦で協力して子育てをすることができる。
  • 給付金: 出生時育児休業給付金がもらえます。

産後パパ育休の特徴

  • 出産後8週間のうち、最大4週間休める
  • 2回に分けて休むこともできる
  • 男性だけでなく、特定の女性も対象
  • 育児休業とは別に取得できる

出生時育児休業給付金とは?

産後パパ育休を取得したときに受け取れるお金のことです。赤ちゃんが生まれたことをきっかけに、父親が育児に参加できるように、国が支えてくれる制度です。

対象者は?

  • 雇用保険に加入している人
  • 産後パパ育休を取得した人

もらうための条件は?

  • 過去2年間、一定期間働いていたこと※
  • 休業期間中の就業日数が最大10日、または就業時間が80時間以内であること
  • 他の休業を受けていないこと

※休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または就業時間が80時間以上)ある完全月が12か月以上あること

出生時育児休業給付金 支給額

項目計算式
賃金日額育休開始前6か月間の賃金 ÷ 180
給付額賃金日額 × 支給日数 × 67%

【計算方法について】

  • 賃金日額: 休業開始前の1日の平均的な収入額です。育休開始前の6か月間の総収入を180日で割って計算します。
  • 給付額: 実際に受け取れる金額です。賃金日額に、休業日数をかけて、さらに67%を乗じて計算します。67%は、休業開始から180日目までは、休業前の賃金の約67%が支給されることを意味します。


項目
育休開始前6か月間の賃金1,080,000円
賃金日額1,080,000円 ÷ 180 = 6,000円
支給日数30日
給付額6,000円 × 30日 × 67% = 120,600円

上記の場合、30日間休業した場合に、約12万円の給付金が受け取れます。
より具体的な内容は以下のコラムをご覧ください!

産後パパ育休とは?給付金が給料実質10割支給って?


育休とは?

育休とは、育児休業の略で、赤ちゃんを育てながら子どもが原則1歳まで仕事を休むことができる制度です。
会社に勤めている人は、誰でも利用できます。

また、子どもが1歳になるまでに分割して2回取得することができます。たとえば夫婦で育休を取得する場合、父親と母親が交互に育休を取得することも可能です。
両親がともに育児休業を取得する場合、「パパママ育休プラス」という制度が適用され、原則子が1歳までの休業可能期間が、子が1歳2か月に達するまでに延長されま す。

特徴

  • 長い期間の休業: 子どもが1歳になるまで(最長2歳まで)取得できるため、より長期的に育児に専念できます。
  • 給付金: 育児休業給付金が支給されます。


育休の期間

  • 原則1歳まで: 子どもが1歳になるまで、育休を取得することができます。
  • 延長の可能性: 保育所に入れないなどの理由がある場合は、最長2歳まで延長できる場合があります。

育児休業給付金とは

雇用保険の被保険者の方が、1歳※に満たない子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができます。
※(両親が取得する場合は1歳2か月。保育所に入所できないなどの場合には最長2歳。)

対象者は?

以下の要件を満たす雇用保険の被保険者が対象です。

  1. 1歳未満の子を養育するため、育児休業を取得していること(2回まで分割可)
  2. 育児休業開始前2年間、一定期間働いていること※
  3. 育児休業中の就業は月10日以内または80時間以内
  4. 養育する子が1歳6か月になるまで、雇用契約が継続する見込みがあること

※休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの 基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。

その他

保育所等で保育が受けられない場合は、2歳まで給付対象となる場合あり

育児休業給付金 支給額

項目内容
支給額計算休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(181日目以降は50%)
賃金日額計算直近6か月間の賃金総額 ÷ 180
  • 支給上限額:休業開始時賃金日額の上限額は15,690円、下限額は2,869円。支給日数30日の場合、上限315,369円、下限57,666円。
  • 賃金調整:休業期間中に賃金が支払われた場合、支給額が調整される(賃金額が「休業開始時賃金月額」の80%以上の場合、支給なし)。

例(休業期間1年間の場合)

項目計算式
育休開始前6か月間の賃金1,080,000円
賃金日額総賃金 ÷ 180日6,000円
最初の180日間の給付額賃金日額 × 180日 × 67%6,000円 × 180日 × 67% = 723,600円
残りの日数(365日 - 180日 = 185日)の給付額賃金日額 × 185日 × 50%6,000円 × 185日 × 50% = 555,000円
合計給付額上記2つの合計723,600円 + 555,000円 = 1,278,600円

上記の場合、1年間休業した場合に、約128万円の給付金が受け取れます。

産後パパ育休と育休の違いを比較!どっちが得?

育休の基本と産後パパ育休、どちらを選ぶべきか?

どちらが「得」かは、人それぞれ置かれている状況や価値観によって大きく変わってきます。
また、両方を取得することも可能ですし、夫婦で育休を取得することも可能です。

2つを比較する場合、単純に経済的なメリットだけを比較しても、必ずしも答えは一つではありません。
今回は、経済的な側面に焦点を当てて、両制度を比較してみましょう。

産後パパ育休の経済的なメリット・デメリット

メリット

  • 給付金が受け取れる: 出産直後の育児に専念できる期間に、一定額の給付金が支給されます。
  • 短期間の休業のため、収入が減る影響が少ない

デメリット

  • 取得期間が短い: 最大4週間と、育休に比べて取得期間が短いため、経済的なサポート期間も短くなります。

育休の経済的なメリット・デメリット

メリット

  • 給付金が受け取れる:取得期間が長いため、経済的なサポート期間も長くなります。

デメリット

  • 収入減の期間が長い: 長期間の休業となるため、収入が減る期間が長く、家計への影響が大きくなる可能性があります

経済的な視点からの比較まとめ

項目産後パパ育休育休
給付金短期間の支給長期間の支給
収入減短期間だが影響大長期間の影響大


産後パパ育休と育休の給付金計算例(具体的な金額で)

給付金の金額は、休業開始前の賃金日額に基づいて計算されます。ここでは、一般的な賃金水準を参考に、具体的な金額で計算例を示します。

ケース1:月収30万円の場合

  • 休業開始前6ヶ月の賃金: 30万円/月 × 6ヶ月 = 180万円
  • 賃金日額: 180万円 ÷ 180日 = 10,000円
  • 支給日数: 30日
  • 給付額: 10,000円 × 30日 × 67% ≒ 201,000円

ケース2:月収20万円の場合

  • 休業開始前6ヶ月の賃金: 20万円/月 × 6ヶ月 = 120万円
  • 賃金日額: 120万円 ÷ 180日 = 6,667円
  • 支給日数: 30日
  • 給付額: 6,667円 × 30日 × 67% ≒ 133,340円

ケース3:月収45万円の場合

  • 休業開始前6ヶ月の賃金: 45万円/月 × 6ヶ月 = 270万円
  • 賃金日額: 270万円 ÷ 180日 = 15,000円
  • 支給日数: 30日
  • 給付額: 15,000円 × 30日 × 67% ≒ 301,500円

上記はあくまで一例です。実際の給付額は、個人の賃金や休業期間、社会保険料の控除額などによって変動します。

産後パパ育休と育休の併用は可能?

産後パパ育休と育休は、併用することが可能です。
育休のスケジュール図
出典:厚生労働省「育児休業制度」より
一般的に、夫婦で育児休業を取得する場合、以下の流れになります。

  1. 出産後8週間: 妻が産前産後休業を取得します。
  2. 産後8週間以内: 夫が産後パパ育休を4週間取得します。
  3. 産後8週間以降: 妻が育児休業に移行します。
  4. 産後パパ育休終了後: 夫も育児休業に移行します。


このように、産後パパ育休と育休を組み合わせることで、夫婦で育児の時間を分担し、より長く赤ちゃんとの時間を過ごすことができます。

まとめ

産後パパ育休と育休、どちらを選ぶかは、ご家庭の状況や価値観によって異なります。
大切なのは、各家庭の状況や価値観にあわせて、自分らしい育児を実現することです。

制度を最大限に活用して、豊かな子育て生活を送ってくださいね。

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