育休の基本と産後パパ育休との違いを分かりやすく解説!
育休と産後パパ育休の違いは主に以下の4つのポイントです。
- 取得期間
- 取得の目的
- 取得対象者
- 休業中の就業
本コラムではそれぞれの取得期間や給付金など、違いを分かりやすくまとめました。
また、どちらを選んだ方が得なのか、両方の併用方法や、夫婦で育休を取得する場合のスケジュールなどもわかりやすく解説します!
産後パパ育休と育休、どちらを選ぶべき?制度の違いやメリット・デメリットを分かりやすく解説。
カミーユ行政書士事務所代表・行政書士
補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
育休と産後パパ育休の違いは主に以下の4つのポイントです。
本コラムではそれぞれの取得期間や給付金など、違いを分かりやすくまとめました。
また、どちらを選んだ方が得なのか、両方の併用方法や、夫婦で育休を取得する場合のスケジュールなどもわかりやすく解説します!
産後パパ育休と育休の違いを比較表で見てみましょう。
項目 | 産後パパ育休 | 育休 |
対象となる人 | 主に男性(養子がいる場合は女性も可) | 男性、女性問わず |
取得期間 | 出生後8週間のうち最大4週間 | 原則1歳未満(最長2歳)の子を養育するために取得 |
取得回数 | 2回まで分割取得可 | 2回まで分割取得可 |
給付金 | 出生時育児休業給付金 | 育児休業給付金 |
給付金の計算方法 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(181日目以降は50%) |
産後パパ育休と育休は、どちらも育児に関わる制度ですが、取得できる期間や目的が異なります。
産後パパ育休は、赤ちゃんが生まれた後、パパが仕事を休業して育児に専念できる制度です。
産後パパ育休を取得したときに受け取れるお金のことです。赤ちゃんが生まれたことをきっかけに、父親が育児に参加できるように、国が支えてくれる制度です。
※休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または就業時間が80時間以上)ある完全月が12か月以上あること
項目 | 計算式 |
賃金日額 | 育休開始前6か月間の賃金 ÷ 180 |
給付額 | 賃金日額 × 支給日数 × 67% |
【計算方法について】
項目 | 値 |
育休開始前6か月間の賃金 | 1,080,000円 |
賃金日額 | 1,080,000円 ÷ 180 = 6,000円 |
支給日数 | 30日 |
給付額 | 6,000円 × 30日 × 67% = 120,600円 |
上記の場合、30日間休業した場合に、約12万円の給付金が受け取れます。
より具体的な内容は以下のコラムをご覧ください!
産後パパ育休とは?給付金が給料実質10割支給って?
育休とは、育児休業の略で、赤ちゃんを育てながら子どもが原則1歳まで仕事を休むことができる制度です。
会社に勤めている人は、誰でも利用できます。
また、子どもが1歳になるまでに分割して2回取得することができます。たとえば夫婦で育休を取得する場合、父親と母親が交互に育休を取得することも可能です。
両親がともに育児休業を取得する場合、「パパママ育休プラス」という制度が適用され、原則子が1歳までの休業可能期間が、子が1歳2か月に達するまでに延長されま す。
雇用保険の被保険者の方が、1歳※に満たない子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができます。
※(両親が取得する場合は1歳2か月。保育所に入所できないなどの場合には最長2歳。)
以下の要件を満たす雇用保険の被保険者が対象です。
※休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの 基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
保育所等で保育が受けられない場合は、2歳まで給付対象となる場合あり
項目 | 内容 | |
支給額計算 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(181日目以降は50%) | |
賃金日額計算 | 直近6か月間の賃金総額 ÷ 180 |
項目 | 計算式 | 値 |
育休開始前6か月間の賃金 | 1,080,000円 | |
賃金日額 | 総賃金 ÷ 180日 | 6,000円 |
最初の180日間の給付額 | 賃金日額 × 180日 × 67% | 6,000円 × 180日 × 67% = 723,600円 |
残りの日数(365日 - 180日 = 185日)の給付額 | 賃金日額 × 185日 × 50% | 6,000円 × 185日 × 50% = 555,000円 |
合計給付額 | 上記2つの合計 | 723,600円 + 555,000円 = 1,278,600円 |
上記の場合、1年間休業した場合に、約128万円の給付金が受け取れます。
どちらが「得」かは、人それぞれ置かれている状況や価値観によって大きく変わってきます。
また、両方を取得することも可能ですし、夫婦で育休を取得することも可能です。
2つを比較する場合、単純に経済的なメリットだけを比較しても、必ずしも答えは一つではありません。
今回は、経済的な側面に焦点を当てて、両制度を比較してみましょう。
メリット
デメリット
メリット
デメリット
項目 | 産後パパ育休 | 育休 |
給付金 | 短期間の支給 | 長期間の支給 |
収入減 | 短期間だが影響大 | 長期間の影響大 |
給付金の金額は、休業開始前の賃金日額に基づいて計算されます。ここでは、一般的な賃金水準を参考に、具体的な金額で計算例を示します。
上記はあくまで一例です。実際の給付額は、個人の賃金や休業期間、社会保険料の控除額などによって変動します。
産後パパ育休と育休は、併用することが可能です。
出典:厚生労働省「育児休業制度」より
一般的に、夫婦で育児休業を取得する場合、以下の流れになります。
このように、産後パパ育休と育休を組み合わせることで、夫婦で育児の時間を分担し、より長く赤ちゃんとの時間を過ごすことができます。
産後パパ育休と育休、どちらを選ぶかは、ご家庭の状況や価値観によって異なります。
大切なのは、各家庭の状況や価値観にあわせて、自分らしい育児を実現することです。
制度を最大限に活用して、豊かな子育て生活を送ってくださいね。
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事業所で利用可能な自治体や国の補助金、実はたくさんあります!
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IT導入補助金
・最大450万円
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ものづくり補助金
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事業再構築補助金
・最大7,000万円~3億円
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小規模事業者持続化補助金
・最大250万円
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省力化投資補助金NEW!
・最大1,500万円
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