「省力化補助金」販売事業者の登録方法を解説!
省力化補助金は、省力化製品を半額で導入できる魅力的な制度です。対象製品は販売事業者が提供するものに限定されています。また、販売事業者として登録することで、製品を値引きなしで販売しやすくなるという利点があります。本コラムでは、販売事業者登録の手続きや必要書類、さらに応募から交付申請までの流れについて、わかりやすくご紹介します。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
省力化補助金とは?
省力化補助金は、深刻化する人手不足に対応するため、中小企業・小規模事業者による省力化投資を支援し、労働生産性の向上を図ることを目的とした経済産業省・中小企業庁の事業です。
この補助事業には、以下の2つの類型があります。
- カタログ型類型:事前に登録された「省力化製品カタログ」掲載製品の導入を対象とし、簡易な手続きで申請可能。補助率は1/2以内、補助上限額は300万円。
- 一般型類型:カタログにない製品やシステム等、個別のニーズに応じた設備・ソフトウェア等の導入を支援。補助率や上限額は事業内容により異なる。
これにより、付加価値額や労働生産性の向上を通じて、企業経営の強化が図られます。
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省力化補助金の販売事業者とは?
販売事業者とは、省力化製品を販売し、当該補助事業において中小企業等の補助金申請を支援する立場の事業者です。
販売事業者として登録されるには、以下の条件を満たす必要があります。
- カタログ型に登録されている製品の販売を行っていること
- 対象製品に関する説明や導入支援を行える体制を有すること
- 公式事務局(SMRJ)へ登録申請を行い、審査を通過すること
登録後、販売事業者は中小企業等の申請支援や、導入に際しての技術的・事務的サポートを行う重要な役割を担います。
出典:省力化補助金の公式サイト
販売事業者にとってのメリット
販売事業者として補助事業に関与することは、以下のようなメリットがあります。
- 新規顧客へのリーチ:補助事業を利用した中小企業等との接点が増え、新たな顧客層へアプローチできます。
- 製品導入の促進:補助対象製品となることで、価格面での導入ハードルが下がり、販売促進につながります。
- 顧客関係の強化:申請支援や導入フォローを通じて、顧客との継続的な信頼関係を構築できます。
省力化補助金は、販売事業者にとって自社製品の普及を図りながら、中小企業の課題解決を支援できる貴重な機会です。
労働力不足やDX推進に直面する中小企業等への貢献を通じて、自社のビジネス展開を加速する手段として、積極的な活用を検討することが推奨されます。
販売事業者になるための登録要件
省力化補助金において「販売事業者」として登録されるには、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
- 適切な供給体制の整備
- 保守・修理・サポート体制の確保
- 製品の販売実績と製造事業者からの招待
1.適切な供給体制の整備
該当する省力化製品について、遅滞なく納品が可能な供給体制が構築されていることが必要です。これには以下が含まれます。
- 在庫確保、もしくは受注生産における迅速な納品が可能であること
- 交付決定日から12か月以内に実績報告が完了できるような納品スケジュールを確保していること
※数量的な在庫基準は明記されていませんが、安定供給が前提です。
2.保守・修理・サポート体制の確保
販売した省力化製品について、導入後の保守・修理・技術サポート体制を構築していることが必要です。
中小企業等が継続的かつ安定的に製品を活用できるよう、以下の点が求められます。
- 故障時の迅速な対応体制の整備
- 製品の使用方法に関するサポートの提供
- 稼働中の障害を未然に防ぐための管理支援
※サポートが不十分な場合、販売事業者登録が認められないことがあります。
3.製品の販売実績と製造事業者からの招待
登録を希望する省力化製品について、製造事業者からの招待を受けていること、かつ、該当製品または同カテゴリの製品に関する中小企業等への販売実績を有していることが求められます。
※この「招待」は、製造事業者が省力化製品カタログに登録した製品カテゴリに紐づいて行うもので、販売事業者は招待されたカテゴリ内で登録が可能です。
このように、販売事業者には、単に製品を販売するだけではなく、導入から運用支援までを一貫して担える体制が求められます。
中小企業等の生産性向上を支援するという本事業の趣旨に照らし、誠実かつ継続的なサポートが不可欠です。
販売事業者に登録する方法
販売事業者への登録は、以下の流れに沿って行います。
- 製造事業者への確認依頼(招待申請)
- 販売事業者登録申請
- カタログ申請(※販売事業者が行う場合)
- 中小企業等と共同申請
出典:省力化補助金の公式サイト
1. 製造事業者への確認依頼(招待申請)
販売事業者として登録を希望する場合は、カタログに掲載済みの製品を取り扱う製造事業者に対して、販売者招待の申請を行う必要があります。
製造事業者が要件を確認のうえ、販売実績や体制を評価して承認した場合、「販売事業者としての招待」が発行されます。
※この招待は、製造事業者が登録した製品のカテゴリごとに行われます。
2. 販売事業者登録申請
製造事業者からの招待を受けた後、補助金事務局が提供する電子申請システム上で「販売事業者登録申請」を行います。
必要な書類や情報(法人情報、過去の販売実績、供給体制、サポート体制など)を添付し、登録審査を受けることになります。
3. 製品のカタログ申請(※販売事業者が行う場合)
販売事業者は、取り扱う製品の価格情報(本体価格および導入に係る経費)を入力し、カタログへの製品登録申請を行う必要があります。
審査を通過すると、該当製品が「省力化製品カタログ」に掲載されます。
※製品のカタログ登録自体は通常、製造事業者が主導するが、販売事業者が代理で申請するケースもあります。
4. 中小企業等との補助金申請(共同実施)
補助金の申請は、中小企業等が主たる申請者となり、販売事業者は「共同事業実施者」として申請支援を行う形式です。
販売事業者は、事務局の専用フォームを通じて中小企業等を補助金申請に招待し、事業計画の策定や見積作成などの支援を行います。
※申請は公募期間中に、指定の申請受付システム経由で実施します。
重要な注意点
- 販売事業者の登録は、製品カテゴリ単位での承認が必要です。
- 製品の供給体制や保守体制が整備されていない場合、登録は却下される可能性があります。
- 登録後も、虚偽申請や不適切な対応があれば登録取消の対象となります。
この手順に基づき、正確かつ丁寧に登録作業を行うことが、販売機会の拡大と信頼構築の鍵となります。必要に応じて、製造事業者との事前連携や事務局の最新ガイドラインも確認してください。
販売事業者に登録するための必要書類
省力化補助事業における販売事業者登録申請には、事務局が定める様式・要件に沿った以下3つの証明書類の提出が必要です。
- 登記・税務関連書類
- 財務書類(直近2期分)
- 指定様式による帳票類
これらの書類は、申請者の適格性(信用性・事業継続性・中小企業性など)を確認するために用いられます。
以下が、2024年度版の「販売事業者登録申請の手引き(第24ページ)」に基づく提出書類一覧です。
1.登記・税務関連書類
- 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内の原本スキャン)
- 法人税の納税証明書(その2)(直近3期分)
国税庁発行の「納税証明書(その2:法人税・消費税などの納税額確認用)」が対象
2.財務書類(直近2期分)
- 損益計算書(P/L)(前期・前々期分)
- 貸借対照表(B/S)(前期・前々期分)
※税理士による署名・押印がある決算書類が望ましいとされています。
3.指定様式による帳票類
以下の書類は、事務局が提供する指定フォーマットに入力のうえ提出する必要があります(Word/Excel形式での指定あり)。
- 【指定様式】役員名簿
- 【指定様式】株主・出資者名簿
- 【指定様式】従業員名簿(中小企業者判定用)
- 【指定様式】販売事業者登録申請書
※これらの様式は公式サイトよりダウンロード可能です。
提出にあたっての注意点
販売事業者登録の申請に際しては、提出書類に不備がある場合、申請が差し戻されるか、あるいは却下される可能性があります。
そのため、各書類については、記載内容が最新のものであること、事実に即して正確であること、そして他の書類との整合性が取れていることを十分に確認したうえで提出する必要があります。
提出形式については、すべての書類をPDF形式で準備し、電子申請システムで登録手続きを行う際に、アップロード画面から該当ファイルを添付して提出します。
正確な提出書類の準備は、登録審査の通過において極めて重要です。必ず最新の申請の手引きおよび公募要領の該当ページを確認し、更新がある場合はそれに従って対応してください。
販売事業者としての登録有効期間は令和8年度末まで!
販売事業者としての登録有効期間は令和8年度末までです。
中小企業省力化投資補助金も令和8年度まで実施予定のため、登録を一度行えば有効期間内に更新の必要はありません。
このように、「省力化補助金」の販売事業者になるメリットは大きいですが、実際に対応する業務は多岐にわたり煩雑です。
「製品を販売して終わり」ではなく、お客様のパートナーとなり共同で申請書類を作成し、製品導入後はサポートやアフターフォローも行うことになります。
本業と並行してこれらの作業を行うのは大変な手間です。
「販売事業者になりたいけど、本業に支障が出そう」
「計画書の作成をしたことがないので不安……」
という方、ご安心ください。
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販売事業者が守るべき3つのルール
販売事業者が登録を維持し、適切に活動を行うためには、以下3点の基本ルールを理解し、厳格に遵守することが求められます。
- 資金の不正利用は重大な違反
- 補助金の趣旨を損なう行為は禁止
- 支援能力の欠如は登録見直しの対象となる可能性あり
1. 資金の不正利用は重大な違反
補助事業に関連して、実体のない取引の装飾や、第三者との不透明な資金のやり取り(還流)などを行うことは、明確な不正受給行為に該当します。
このような不正が発覚した場合、補助金の全額返還、加算金の請求、登録取消、さらには刑事告発に至る可能性もあります。
販売事業者としては、常に適正な取引と帳簿管理を徹底する必要があります。
2. 補助金の趣旨を損なう行為は禁止
販売事業者は、補助事業者(中小企業等)の自己負担額を軽減するような値引きや還元行為(いわゆる“実質無償化”)を行ってはなりません。
たとえば、補助金相当額を割引という形で補助事業者に返すような行為は、補助金の公正な運用を著しく損なう不適切な行為とされ、厳しく処分の対象となります。
3. 支援能力の欠如は登録見直しの対象となる可能性あり
補助事業者が目標とする労働生産性向上が著しく達成されない場合、その原因が販売事業者の製品性能の不足や、支援体制の不備によるものであると判断された場合には、販売事業者の登録が見直される可能性があります。
ただし、「目標未達=登録取消」といった直接的な制度は存在しません。
重要なのは、販売事業者として導入支援・運用サポートを誠実に行う体制を整備し、成果につながる支援を継続することです。
これらのルールは、補助金を通じた中小企業等の生産性向上という本事業の目的を達成するために不可欠な基準です。販売事業者として登録を希望する場合、または既に登録されている場合は、これらの要件を十分に理解し、事業活動に反映させることが強く求められます。
2025年度からの変更点!販売事業者はここに注意!
2025年2月28日(金)から、省力化補助金(カタログ注文型)の仕組みが一部改定されます。
主な変更点
- 製造事業者からの招待なしで、販売事業者登録が可能に
- 補助上限額が、販売事業者の販売実績に基づいて決定される方式に変更
出典:省力化補助金の公式サイト
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監修者からのワンポイントアドバイス
省力化投資補助金の販売事業者の登録は当初は時間がかかるものでした。しかし、登録の要件が緩和されたことにより、従来よりも登録のハードルが下がりました。製品の導入から運用支援を一貫して行うことによりお客様に対するメリットは大きいため検討されると良いでしょう。