【所得税減税4万円】「住宅ローン控除」を受けている人は減税対象外?

話題の4万円の所得税等減税。 実は「住宅ローン控除」を受けている人は減税の対象外になるケースがあります!
梅沢 博香

公開日:

更新日:

住宅ローン控除

「所得税等減税4万円」とは?

2024年6月頃の実施予定の「定額減税」(所得に関わらず一定額を減税)の政策のことです。
1人あたり所得税3万円、住民税1万円が減税されます。
1人あたりの減税額は4万円なので、家族が多い世帯ほど減税額が大きくなります。
 
一方、所得税や住民税を払っていない住民税非課税世帯には、年内に1世帯あたり7万円の給付が検討されています。

【所得税等減税4万円】「住宅ローン控除」を受けている人は対象外?

所得税や住民税が減税される「住宅ローン控除」(住宅借入金等特別控除)を受けている人は、4万円の減税も7万円給付金も受けられない可能性があります。
どちらの恩恵も受けられないのは「住宅ローン控除」が適用されていて、すでに所得税がゼロになっている人です。
たとえば、世帯年収が500万~600万円と低所得ではなくても、「住宅ローン控除」が適用されており所得税がゼロの場合は、減税と給付金のどちらも受けられません。

4万円減税も7万円給付も対象外の人に10万円支給?

「「住宅ローン控除」が適用されていて、すでに所得税がゼロになっている」という人のように、「住民税は課税されているけれど、所得税は課税されていない」という世帯は4万円減税も7万円給付も対象外になるため、10万円の支給が検討されています。
10万円支給の対象は、およそ300万世帯と考えられています。

なぜ10万円なの?

政府は今年の春、住民税非課税の低所得世帯に3万円を給付しました。
今回の経済対策で7万円の給付を検討しており、3万円と合わせて10万円となるため、同額の10万円が設定されています。

10万円支給の対象者

■給与所得者……年収156万円
■65歳以上年金生活者(世帯主の年金収入)
一般市・町村など……192万8000円
県庁所在市・一般の市町など……201万9000円
東京23区・政令指定都市など……211万

減税額が少ない世帯には差額を補填?

減税額が少なくなる世帯には補填の給付が行われる予定です。
たとえば、次のような世帯の場合です。

例:夫と妻(専業主婦)の2人暮らしで世帯年収が300万円の場合

現在払っている税金額減税額減税後の税金額
所得税3万5000円-6万円(3万×2人)0円
住民税8万6000円-2万円(1万×2人)6万6000円
合計税額12万1500円-8万円(4万×2人)6万6000円

12万1500円-6万6000円=5万5500円
合計で5万5500円の減税になります。
しかし本来であれば、夫婦2人世帯の減税額は(所得税3万円+住民税1万円)×2人=8万円です。
このような場合、8万円と5万5500円の差額分の給付が検討されています。

所得税減税4万円についてもっと知りたい方はこちら!

個人事業主様の課題を解決には「補助金」が効果的!

今回は、所得税等減税の仕組みをお伝えしました。
ところで、本コラムをお読みの個人事業主の皆様!
今、「設備投資」や「資金調達」など事業に関するお悩みを抱えていませんか?
その課題、補助金の活用で解決するかもしれません!​
たとえば……
■IT導入補助金
・業務効率化のために会計ソフトを導入したい
・ソフトと一緒にPCやタブレットを購入したい
■ものづくり補助金
・新商品や新サービスを開発したい
■事業再構築補助金
・他業種に転換したい
・新規事業にチャレンジしたい
■小規模事業者持続化補助金
・新市場へ参入を目指すために販売戦略を立てたい
・新たな顧客層を獲得するために商品の改良・開発を行いたい
「自社はどんな補助金が使える?」
「設備投資に使える補助金が知りたい!」……等
少しでも気になることがあれば弊社にご相談ください!
ささいな疑問・ご相談でも無料でお受けします。
補助金・助成金のご相談