特定短時間労働者の雇用に対する支援

短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、週20時間未満の雇用障害者数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する制度が令和2年4月1日から始まりました。また、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合、人数に応じて障害者雇用調整金または報奨金を支給します。

■申請期間
申請年度の前年度の4月1日から翌年の3月31日まで

  • 100人超事業主
    ⇒申請年度の4月1日から5月15日までの間
  • 100人以下事業主
    ⇒申請年度の4月1日から7月31日までの間

対象者

・週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主
・障害者雇用率を超えて障害者を雇用している事業主

対象地域

全国

公募期間

通年

補助金額

100人超の企業:7,000円/人月
100人以下の企業:5,000円/人月
※支給上限人数 週20時間以上の雇用障害者数(人月)

補助率

対象経費

  • 人件費
  • その他

利用・申請方法

下記までお問い合わせ下さい

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 納付金部
電話:043-297-9650

詳細参照先

週20時間未満の障害者を雇用する事業主に対する特例給付金について(PDF)

実施組織・支援機関

お問い合わせ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
納付金部
電話:043-297-9650
URL:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ウェブサイト

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