雇用調整助成金の算定方法が変わります
経済的な理由で事業を縮小せざるを得ない状況において、労働者の雇用を守るために支給される雇用調整助成金。
令和6年1月1日以降の日を初日とする判定基礎期間から、計算方法が改定されます。
雇用調整助成金の利用を検討中の方は、変更内容を適切に把握しておきましょう。
厚生労働省:雇用調整助成金のホームページはこちら
「雇用調整助成金を利用する事業主のみなさまへ」リーフレットはこちら
令和6年1月1日以降の日を初日とする判定基礎期間から、雇用調整助成金の算定方法が改定されます。 従来の平均賃金方式が廃止され、実際に支払った休業手当等の総額を用いた算定方法(実費方式)に一本化されます。
経済的な理由で事業を縮小せざるを得ない状況において、労働者の雇用を守るために支給される雇用調整助成金。
令和6年1月1日以降の日を初日とする判定基礎期間から、計算方法が改定されます。
雇用調整助成金の利用を検討中の方は、変更内容を適切に把握しておきましょう。
厚生労働省:雇用調整助成金のホームページはこちら
「雇用調整助成金を利用する事業主のみなさまへ」リーフレットはこちら
従来は、前年度の雇用保険料の算定基礎となった賃金総額を用いて1日あたりの助成額単価を算定する方法(平均賃金方式)により支給額が算定されていました。
令和6年1月からは平均賃金方式を廃止し、実際に支払った休業手当等の総額を用いた算定方法(実費方式)に一本化されます。
A:平均賃金方式(平均賃金額×休業手当の支払率×休業等の延日数×助成率)
B:実費方式(実際に支払った休業手当等の総額×助成率)
C:基本手当日額の上限額×休業等の延日数
※上限額は8,490円(令和5年8月1日現在)
AまたはBと、Cを比較していずれか少ないほうが支給額となる
※令和5年12月31日以前の日を初日とする判定基礎期間まで
B:実費方式(実際に支払った休業手当等の総額×助成率)
C:基本手当日額の上限額×休業等の延日数
※上限額は8,490円(令和5年8月1日現在)
BとCを比較していずれか少ないほうが支給額となる
※令和6年1月1日以降の日を初日とする判定基礎期間から
厚生労働省のホームページ「両立支援等助成金」はこちら
助成率は変更されていません。
助成内容と受給できる金額 | 中小企業 | 中小企業以外 |
(1) 休業を実施した場合の休業手当 または教育訓練を実施した場合の賃金相当額 出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成率 | 2/3 | 1/2 |
(2)教育訓練の場合の加算額 | 1,200円 |
改正後は、通常の賃金等と明確に区分された賃金台帳等に記載し、休業手当や教育訓練に係る賃金を労働局からの求めに応じて提出することが必須となります。
なお、改正前後いずれであっても、残業相殺によって算定した額よりも支給額が少なくなることがあります。
助成の対象となる休業等の延べ日数から、残業や休日出勤させた分を控除する制度を「残業相殺」といいます。
休業等をさせる一方で「所定外労働等」(所定外労働又は所定休日における労働)があった場合に、「休業等延べ日数」の算定に当たり、「所定外労働等」に該当する時間分を控除します。
「雇用調整助成金」は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
事業主が一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成され、従業員の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的としています。
↓受給要件や申請方法等の詳細については、下記コラムをご確認ください。
「雇用調整助成金とは」のコラムはこちら
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