育児休業給付金80%への引き上げはいつから?
育児休業給付金の給付率80%への引き上げは、令和7年4月から開始されることが予定されています。
この新制度は、赤ちゃんが生まれた直後の一定期間に両親が14日以上育休を取得する場合に適用され、最大28日間、手取りがほぼ満額となることが期待されます。
現行の67%(手取り約8割)からの引き上げにより、家計への負担が軽減され、育児休業が取りやすくなります。
育児休業給付金80%引き上げはいつから? 育児休業給付金が80%に引き上げられ、手取りがほぼ満額に! 両親がともに育休を取得しやすくなり、子育てしやすい社会へ。育児休業給付金とは?対象者や金額などくわしく解説。
カミーユ行政書士事務所代表・行政書士
補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
育児休業給付金の給付率80%への引き上げは、令和7年4月から開始されることが予定されています。
この新制度は、赤ちゃんが生まれた直後の一定期間に両親が14日以上育休を取得する場合に適用され、最大28日間、手取りがほぼ満額となることが期待されます。
現行の67%(手取り約8割)からの引き上げにより、家計への負担が軽減され、育児休業が取りやすくなります。
育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が、育児のために仕事を休む「育児休業」を取得した際に受け取ることができる給付金のことです。
育児休業中は、通常の給与が受け取れなくなります。
育児休業給付金は、その収入の減少を補うことで、安心して育児に専念できるよう、国が支援する制度です。
また、両親がともに育児休業を取得する場合、「パパママ育休プラス」という制度が適用され、原則子が1歳までの休業可能期間が、子が1歳2か月に達するまでに延長されます。
参考:厚生労働省「育児休業給付について」
育児休業給付金の約80%への引き上げは、令和7年4月から開始されます。
赤ちゃんが生まれた直後の一定期間(男性は出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、両親が14日以上育児休業を取る場合、育児休業開始賃金の13%相当額を給付します。
これにより、育児休業給付とあわせて以下のとおり給付率が80%(手取りは実質10割相当)に引き上げられます。
出典:こども家庭庁資料「こどもまんなか実行計画 2024」
この制度は、社会問題となる女性の孤独な子育て環境に焦点を当て、男性の育休取得を当たり前の社会にし、共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進を目的としています。
この新制度については、詳細がまだ明らかになっていません。
ただし、対象となる男性の育休(産後パパ育休)は、出生後8週間以内に最大4週間の取得が条件です。
そのため、産後パパ育休のみを取得する場合で、令和7年4月以前に生まれたお子さんの出生後8週間が同年4月以前に終了している場合は、新制度の対象外となる可能性があります。
一方、夫婦で育休を取得するタイミングが令和7年4月以降の場合は、新制度の対象となる可能性が高いです。
最終的な適用条件については、厚生労働省からの正式な発表を待つ必要があります。
この制度は、両親ともに育児休業を取得できる社会を目標とするものです。
そのためどちらかだけが育児休業を取得した場合は対象外となる可能性が高いと考えられます。
80%への引き上げは、て28日間(産後パパ育休期間と同じ期間)を限度とされる予定です。
そのため産後パパ育休が終了した後、母親が育児休業を継続する場合、給付率は、原則として通常の給付率が適用されます。
ただし、育児休業中の状況や、お子さんの年齢などによって、給付率が変更になる場合があります。
項目 | 現行制度 | 新制度 |
給付率 | 休業開始から180日間は約67%、181日目以降は50% | 最大28日間約80% |
支給対象期間 | 子が1歳に達する日まで (延長可能:最長2歳まで) | 両親が育休を14日以上取得した場合に、子の出生後8週間以内に最大28日間支給 |
手取り率 | 約67% 約8割(税引後) | 約80% 実質10割相当(税引後) |
要件 | 子が1歳未満で、育休を取得する被保険者が対象 | 両親ともに14日以上育休を取得した場合が対象 |
適用開始時期 | 現行適用中 | 令和7年4月から |
新制度では、両親が14日以上育休を取得した場合、最大28日間にわたり手取りがほぼ満額となります。
給付率が現行の67%(手取り8割相当)から80%(手取りで10割相当)に引き上げられるため、最大28日間は手取りの減少を心配せずに育休を取ることが可能です。
たとえば、月収30万円の家庭の場合、現行制度では約20万1,000円(67%)の給付がされますが、新制度では約24万円(80%)の給付がされることになります。育休中は社会保険料等が免除されるため、手取りが満額近くとなる仕組みです。
これまでは、特に夫が育児休業を取得する際に会社で育休を取ることを言い出しづらいこと、手取りが減少することが懸念され、育休を取ることに消極的な家庭も少なくありませんでした。
新制度では、この経済的不安が解消されるため、出産直後に両親が一緒に育児に関わることが容易になります。
新制度導入により、夫婦で育休を取得することが社会全体に広がり、より多くの家庭で両親が共に子育てに関わるようになることが期待できます。
経済的なサポートが強化されることで、より多くの家庭で両親が一緒に育児に関われるようになり、これまで以上に育児環境の質が向上する可能性があります。
特に、遠方に住む親族のサポートを受けられない、頼れる人が身近にいないといった状況にある家庭にとって、この制度は産後の育児を大きく支えるものとなるでしょう。
夫婦の絆が深まり、子どもが両親の愛情をより多く感じられるなど、精神的なメリットも大きいです。
また、職場環境においても、両親ともに育休を取ることが当たり前の選択肢として浸透することで、企業全体の育児支援体制の改善や、ワーク・ライフ・バランスの向上が期待されます。
育児休業給付金の80%への引き上げは、子育て世帯にとって大きなメリットをもたらす制度です。
経済的な不安が軽減され、両親が共に育児に関わる機会が増えることで、よりよい子育て環境が実現できる社会が構築されることが期待できます。
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