令和6年「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」リースも対象?

このコラムから分かること ・「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」の概要 ・「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」でリースの製品を導入する場合の注意点 等
梅沢 博香

公開日:

更新日:

中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 リースは対象?.png

「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」の概要

「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」は、中堅・中小企業が、足元の人手不足に対応した省力化等による労働生産性の抜本的な向上と事業規模の拡大を図るために行う、工場等の拠点新設や大規模な設備投資を支援する制度です。

令和6年度新設!「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」とは?

公式サイト
概要資料

対象者

中堅・中小企業(常時使用する従業員数が2,000人以下の会社等)
※個人事業主も対象になります。

補助上限額・補助率

上限額:50億円
補助率:1/3以内

補助事業期間

最長で2026年12月末まで

補助対象要件

・投資額10億円以上
・補助事業終了後3年間の賃上げ率が、直近5年間の最低賃金の伸び率以上

申請の流れ

中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 リース.png出典:「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」公式サイト

補助対象経費

補助対象経費は、事業拡大につながる事業資産への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。
以下5種類が補助対象となります。

(1) 外注費
(2) 建物費
(3) 専門家経費
(4) 機械装置費
(5) ソフトウェア費
区分対象となる経費
外注費
補助事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注(請負・委託)する場合の経費
建物費専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査
施設、共同作業場、倉庫その他成長投資計画の実施に不可欠と認められる建物の建設、増築、改修、中古建物の取得に要する経費
専門家経費本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
機械装置費(1)専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
(2) (1)と一体で行う、改良・修繕、据付けまたは運搬に要する経費
ソフトウェア費(1)専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費
(2) (1)と一体で行う、改良・修繕に要する経費

補助対象経費については公募要領10~14ページをご覧ください。

リースも補助対象になる!

機械装置費とソフトウエア費の「借用」とは、「リース」「レンタル」のことです。
つまり、機械装置やソフトウェアに限り、リースやレンタルについて、交付決定後に契約したことが確認できるもので、事業期間中に要する対象経費になります。

また、ファイナンス・リース取引に限り事業者がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されること等を条件として、リース会社と共同申請をする場合は、機械装置やソフトウェアの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。
この場合、リース会社に対しては投資額・賃上げ要件等の適用は求めません。

■ファイナンス・リース取引とは?
ユーザー(借手)が選んだものをリース会社(貸手)が購入し、賃貸する取引のことです。

「補助事業期間<リース契約期間」の場合は?

リースの契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分が対象となります。 

ただし、事業者がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、事業者とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置またはシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。
リース会社は1つの共同申請につき1社とし、指定された条件を全て満たすことが必要となります。
以下、条件の一部です。

・リース会社については、中小企業又は中堅企業等に限りません。
・対象となるリース取引は、ファイナンス・リース取引に限ります。
・補助事業者がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されていることが確認できる証憑として、(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。等


■(公社)リース事業協会のお問い合わせ先
受付時間:9:00~17:00(土日・祝日を除く)
電話番号:03-3595-1501

補助対象経費については公募要領26ページをご覧ください。

リース会社が共同申請をする場合のポイント

事業者とリース会社が共同申請する際の主なポイントは以下5つです。

(1)リース債権の譲渡は不可
(2)リース契約期間≧処分制限期間
(3)リース料金の年1回払いや不均等払いも可
(4)サプライヤーが買取保証を付したリース取引も対象になる
(5)リース会社が交付された補助金を事業者に対して支払うことは不可

(1)リース債権の譲渡は不可

共同申請したリース会社が他のリース会社へリース料の債権譲渡をすることは禁止されています。

(2)リース契約期間≧処分制限期間

補助対象設備を処分制限期間の間、使用することを前提とした契約を結ぶ必要があります。
1事業で複数の補助対象設備を導入する場合は、設備の中で最長となる処分制限期間使用する契約を結びます。
なお、最長の処分制限期間を下回る契約期間であっても、再リースの規約がある場合は補助対象となります。
その場合は、「リース契約期間+再リース契約期間≧処分制限期間」である必要があります。

■処分制限期間とは?
補助金で買った建物・機械等(財産)には処分制限があり、補助事業が終わったからといって自由に売ったり捨てたりできません。
処分制限期間とは、その「勝手に処分できない財産処分の制限がかかる期間のこと」です。
処分制限期間の具体的な期間は、経済産業省のホームページにも掲載されています。


取得財産のうち、単価50万円(税抜き)以上の機械等の財産又は効用の増加した財産(処分制限財産)は、処分制限期間内に取得財産を処分(①補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、②担保に供する処分、廃棄等)しようとするときは、事前に事務局の承認を受けなければなりません。
出典:「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」公募要領23ページ

処分制限期間についての資料1
処分制限期間についての資料2

(3)リース料金の年1回払いや不均等払いも可

ファイナンス・リース取引に該当すれば、事業者の希望により、リース料を年1回払い又は不均等払い(逓増・逓減)とすることは認められます。
ただし、リース料の支払いをリース期間に関わらず大きく前倒し(リース期間に関わらず12か月払いとする等)することは、リースによる共同申請を導入した趣旨に反するので不可です。

(4)サプライヤーが買取保証を付したリース取引も対象になる

ファイナンス・リース取引に該当していれば、サプライヤーの買取保証の有無は問わず対象になります。

■サプライヤーが買取保証とは?
ユーザーが倒産した場合に、サプライヤーがリース物件を一定金額で買い取ることを意味します。

(5)リース会社が交付された補助金を事業者に対して支払うことは不可

申請者がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額される必要があります。
しかし、リース会社が交付を受けた補助金について、リース料から減額することなく、リース会社から事業者に一括して支払うこと不可です。
このような場合は交付決定の取消し事由に該当します。

申請方法

「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」は電子申請です。
書類の提出は、「jGrants」(電子申請システム)のみで行います。
※電子申請にあたっては、GビズIDプライムアカウントが必要です。アカウント発行まで時間を要する場合がありますので、余裕をもって準備してください。

GビズIDプライムアカウント取得方法をチェック!

公募スケジュール

公募開始:2024年3月6日
申請締切:2024年4月30日
プレゼンテーション審査:5月中旬から6月中旬頃
事業期間:交付決定日~2026年12月31日(最長)

申請は初回が有利!

「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」にご興味のある事業者さま。
予算が潤沢にある初回の申請は、採択される可能性が高くなります!
逆に最終に近づくほど予算も少なくなるので採択率は低下。
例えば最終回間近の第11回公募「事業再構築補助金」では、採択率が20%近く下がってしまいました。
「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」の申請は、早い方が断然有利です!
プロの手を借りればさらに採択率アップを見込めます。
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