【個人事業主向け】2024年最新!「4万円減税」はいつから?
このコラムで分かること
・4万円減税の概要
・個人事業主の場合の減税方法とタイミング
・個人事業主が4万円減税実施で気を付けたいポイント
公開日:
更新日:
この記事を監修した専門家
補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
4万円定額減税とは
4万円減税とは、令和6年6月から実施される1人あたり所得税3万円、住民税1万円を差し引くまたは給付する制度です。
会社員だけでなく個人事業主も対象になります。
扶養親族の減税分が合算されるため下記のようになります。
所得税 | 住民税 |
本人3万円+扶養親族の人数×3万円 | 本人1万円+扶養親族の人数×1万円 |
4万円定額減税の対象にならない人
・令和5年の年間所得金額が1,805万円を超える人
・税金を払っていない人や所得税と住民税の納付額がそれぞれ3万円・1万円に届かない人(別途給付金が支払われる予定)
個人事業主の場合、4万円減税はいつから始まる?
令和5年度の納税額が15万円以上・以下によって、減税方法やタイミングが異なります。
令和5年度の納税額 | | 所得税 | 住民税 |
15万円以上 | ・源泉徴収されない業種(小売り、飲食、卸売等一般消費者向けの商売) ・課税所得245万円以上が目安 | 【1回目】 令和6年7月の予定納税から減額 【2回目】 1回目で引ききれなかった分を令和6年11月の予定納税から減額
| 【1回目】 令和6年6月に減額 (普通徴収の場合) ※6月に届く住民税通知書で減額されていることを確認できます。 【2回目】 1回目で引ききれなかった分を令和6年8月に減額 |
15万円以下 | ・源泉徴収される業種(コンサル、士業、ライター等) ・課税所得245万円未満目安 | 令和7年3月の確定申告の還付金に3万円上乗せして支給か。 | 【1回目】 令和6年6月に減額 (普通徴収の場合) ※6月に届く住民税通知書で減額されていることを確認できます。 【2回目】 1回目で引ききれなかった分を令和6年8月に減額 |
「4万円減税」結局いつからいつまでなの?
令和5年度の納税額が15万円以上の個人事業主
・住民税の減額は自分で行う手続きはない
・所得税の減税の扶養家族の減税は、自分で手続きをする必要がある
扶養人数よって減税額が変わる!ただし手続きが必要
先述のとおり4万円減税は扶養親族の人数によって左右されます。
例:
扶養親族がいない独身の場合
4万円(所得税3万円・住民税1万円)=4万円減税
扶養親族が3人いる場合
4万円(所得税3万円・住民税1万円)×4人=16万円減税
扶養家族の数によって減税額が異なる4万円減税ですが、個人事業主の場合は手続きをしないと家族分が減税されません。
家族分も減税するには、令和6年7月31日までに予定納税(税金の前払い)の減額申請をします。
この期日までに申請できなかった場合は、令和7年3月15日までに提出する確定申告の際に調整できると予想されます。
令和5年度の納税額が15万円未満の個人事業主
・住民税の減額は自分で行う手続きはない
・所得税の減税は自分で確定申告に4万円減税申告しないと還付されない
所得税減税の確定申告のやり方
例:
扶養親族が3人いる場合
所得税3万円×4=12万円減税
確定申告書に「定額減税12万円」を記入します。
確定申告の還付金に12万円を上乗せして還付されます。
つまり、確定申告の際に減税分が還付される仕組みになります。
4万円減税の注意点
4万円減税の実施にあたって、個人事業主の方は以下3点に注意しましょう。
- 納税額が少ない層には現金支給
- 従業員を雇用している場合は定額減税が必要
- 令和5年の年間所得金額が1,805万円を超える人は減税の対象外
(1)納税額が少ない層には現金支給
納税額が少なく期日までに引ききれなかった人に対しては、別途差額を1万円単位で支給するとされています。
仮に令和6年度の収入が落ちて納税額が少なくなったとしても、給付というかたち対応されます。
(2)従業員を雇用している場合は定額減税が必要
給与収入がある人は、基本的に会社側が4万円減税を行って給与を支払います。
そのため、個人事業主でも従業員を雇用している場合は、従業員の減税について対応する必要があります。
なお、従業員と個人事業主では減税方法が異なります。
扶養控除内のパートやアルバイトは4万円減税を行わず、扶養する人の会社で減税が実施されます。
(3) 令和5年の年間所得金額が1,805万円を超える人は減税の対象外
令和5年の年間所得金額が1,805万円を超える人は、4万円減税の対象外です。
一時的に所得が1,805万円を超える可能性がある場合は、税理士と相談の上、今後の対応を決めることをおすすめします。