【令和5年度】上限額800万円!「事業承継・引継ぎ補助金」の変更点は?

令和5年度の「事業承継・引継ぎ補助金」では、賃上げの実施で補助上限を200万円に引き上げる措置などの変更点があります。 令和5年度の「事業承継・引継ぎ補助金」について分かりやすく解説します!
梅沢 博香

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更新日:

「事業承継・引継ぎ補助金」とは?

「事業承継・引継ぎ補助金」は、中小企業・小規模事業者が事業承継や事業引き継ぎを行う際に必要な費用を補助する制度です。
「事業承継・引継ぎ補助金」には以下3つの事業があり、併用できるものもあります。
(1)経営革新事業
(2)専門家活用事業
(3)廃業・再チャレンジ事業

令和5年度の「事業承継・引継ぎ補助金」の変更点は?

一定の賃上げ実施で上限額が200万円アップ!

経営革新事業の補助上限額は、600万円ですが、一定の賃上げを実施する場合において、補助上限額を800万円に引き上げる措置が追加されます。

経営革新事業の「経営者交代型」の対象者が広がる!

経営革新事業のうち、「経営者交代型」の対象者は、親族内承継等により経営資源を「引き継いだ場合」に限定されていました。
令和5年度からは、「後継者が引継ぎ予定の場合」も含まれることになります。

(1)経営革新事業

事業承継・M &A後の経営革新(設備投資・販路開拓等)に係る費用を補助します。
事業継承の経営者交代型は承継前の後継者も対象になります。
経営革新事業には次の3つの型があります。
 
■創業支援型
他の事業者が保有している経営資源を引き継いで創業した場合
■経営者交代型
親族内承継等により経営資源を引き継いだ場合 (後継者が引き継ぎ予定の場合を含む)
■M & A型
M & A(株式譲渡、事業譲渡等)により経営資源を引き継いだ場合
【補助率】
1/2~2/3補助
【補助上限】
600~800万円
※一定の賃上げを実施する場合、補助上限を600万円から800万円に引き上げます。

(2)専門家活用事業

M &A時の専門家活用に係る費用( フィナンシャル・アドバイザー(F A)や仲介に係る費用デューディリジェンス、セカンドオピニオン、表明保証保険料など)を補助します。
FA・仲介費用については、「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者による支援に係る費用だけが補助対象です。
専門家活用事業には、次の2つの型があります。
 
■買い手支援型
M & Aに伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等
■売り手支援型
M & Aに伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業等
 
【補助率】
1/2~2/3補助
 
【補助上限】
600万円
※M&Aが未成約の場合は300万円
 

(3)廃業・再チャレンジ事業

事業承継・M &Aに伴う廃業等に係る費用(原状回復費・在庫処分費など)を補助します。
事業承継・M & Aに伴って一部事業の廃業を行う場合や、M & A が成約せずに廃業せざる を得ず、再チャレンジに取り組もうとする場合などに活用します。
【補助率】
1/2~ 2/3補助
【補助上限】
150万円
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