障害者介助等助成金【手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金】
障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等をいいます。)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金は、聴覚障害者の雇用管理のために必要な手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を行った場合に助成されます。
対象者
支給対象となる障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で、次の①および②に掲げるいずれにも該当する事業主
①支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する方を配置または委嘱する事業所の事業主
②手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主
対象地域
公募期間
補助金額
・配置1人当たり15万円/月
・委嘱1回につき1万円、年150万円まで
※支給期間は最長10年間
補助率
3/4
対象経費
- 専門家経費
- その他
利用・申請方法
①認定申請
②措置の実施
③支給請求
④審査、支給決定
⑤助成金受領
詳細参照先
実施組織・支援機関
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
お問い合わせ先
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
お問い合わせ先一覧