障害者トライアルコース
障害者を継続雇用へ移行することを目的として、原則3か月間(テレワーク勤務を行う者は原則3か月以上6か月以内、精神障害者は原則6か月以上12か月以内)のトライアル雇用を実施した事業主に対して助成します。労働者の適性や能力を見極め、それらを確認した上で継続雇用へ移行することができるため、障害者雇用への不安を解消することができます。
対象者
次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができる。
1.対象労働者
次の[1]と[2]の両方に該当する者であること
[1]継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
[2]障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者
ア紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
イ紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
ウ紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
エ重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
2.雇入れの条件
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
対象地域
公募期間
補助金額
支給対象者1人につき
①対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
②1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)
補助率
対象経費
- 人件費
- その他
利用・申請方法
(1)本助成金を受給しようとする事業主は、まずは、ハローワーク・職業紹介事業者等に「障害者トライアル雇用求人」を提出してください。障害者トライアル雇用開始日から2週間以内に、職業紹介を受けたハローワーク等に実施計画書を提出してください。
(2)障害者トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは都道府県労働局に支給申請書を提出してください。
※支給対象者がテレワーク勤務によるトライアル雇用を実施した者または精神障害者である場合、障害者トライアル雇用の途中で継続雇用へ移行した場合、自己都合で離職した場合は支給申請期間が異なる場合があります。速やかに対象者を紹介したハローワークへ連絡ください。
※助成金の支給を受けるには一定の要件があります。詳細はハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
詳細参照先
実施組織・支援機関
厚生労働省
お問い合わせ先
公共職業安定所(ハローワーク)または都道府県労働局
全国ハローワーク一覧
都道府県労働局所在地一覧