【2024年最新版】店舗改装に使える補助金・助成金は?

補助金を活用すれば、コストを抑えて店舗改装ができます!本コラムでは、店舗改装に際に使える国の補助金・助成金を4つご紹介します。活用事例や申請に必要な書類なども紹介するので、店舗改装をご検討中の方はぜひ参考にご覧ください。
梅沢 博香

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店舗改装に使える補助金は?

店舗改装に使える国の補助金・助成金は?

店舗改装に使える国の補助金・助成金は以下4つです。

  •  事業再構築補助金
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 業務改善助成金
  • 受動喫煙防止対策助成金

本コラムではそれぞれの制度に概要と活用事例をご紹介します。

事業再構築補助金

「事業再構築補助金」は、新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰またはこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、中小企業等の挑戦を支援する制度です。
申請者は「今まではどんな事業をやっていて、これから何をするのか」等を書く事業計画書を作成し、決めた審査項目に沿って審査されます。

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以下、新市場進出、事業・業種転換の一例です。

新市場進出(新分野展開、業態転換)

日本料理店が新たにオンラインの料理教室を始める。

事業・業種転換

日本料理店から焼き肉屋に事業を変える。

「事業再構築補助金」の公式サイト

「事業再構築補助金」の概要

【申請必須要件】

  • 事業計画について認定経営革新等支援機関や金融機関の確認を受けること
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3~5%(申請枠により異なる)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3~5%(申請枠により異なる)以上増加の達成

【補助対象者】

業種従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数5人以下
宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数20人以下

補助額/補助率

補助額は枠と従業員数によって、補助率は企業規模と大規模賃上げの有無によって異なります。
以下、「成長枠」の場合の補助額・補助率です。

従業員数補助額
20人以下100万円~2,000万円
21~50人100万円~4,000万円
51~100人100万円~5,000万円
101人以上100万円~7,000万円


企業規模補助率
中小企業1/2(大規模な賃上げ※を行う場合2/3)
中堅企業1/3(大規模な賃上げ※を行う場合1/2)

店舗改装費に該当する補助対象経費項目

「事業再構築補助金」の補助対象経費項目は全部で11つありますが、店舗改装費用に該当するものは次の3項目です。

  • 建物費
  • 外注費
  • 機械装置・ システム構築費

建物費

  • 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費  
  • 専ら補助事業のために使用される店舗等の事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費 等

具体例

  • 店舗内の内装を大々的に改修する費用
  • 店舗改装のため一時的に貸店舗に移動する際にかかる経費等 ※

※一時移転に係る経費は補助対象経費総額の1/2を上限として認められます。
その場合補助事業実施期間内に店舗改修や大規模な設備の入替えを完了し、貸店舗等から退去することが必要になります。
外注費

  • 本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 

具体例

  • 専門家に店舗のデザインを依頼した時にかかる費用等

機械装置・ システム構築費

  • 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
  • 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 等

具体例

  • 厨房機器の費用やその搬入にかかる費用等

公募予定の枠

12回公募で申請できる枠は以下3枠です。

  • 成長分野進出枠 
  • コロナ回復加速化枠 
  • サプライチェーン強靭化枠
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申請に必要な書類

以下、12回公募の申請に必要な書類です。

  • 決算書
  • 事業計画書
  • 従業員数を示す書類
  • 収益事業を行っていることを説明する書類 ※
  • 認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
  • ミラサポplus「ローカルベンチマーク」の事業財務情報 等

※直近の確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書の控え (白色申告の場合は直近の確定申告書第一表及び収支内訳書の控え)
第12回公募参考

受給までの流れ

  1. 電子申請
  2. 採択発表
  3. 交付申請
  4. 交付決定
  5. 補助事業実施
  6. 補助額確定通知
  7. 補助金の請求
  8. 補助金の支払
  9. 事業化状況報告・知的財産権等報告

採択審査の観点

「事業再構築補助金」は4項目と、満たすとポイントが与えられる加点項目で審査されます。
4項目につき5点ほど内容が記載されているため、実際には多くの観点から審査されることになります。
本コラムでは追加項目についての解説は割愛します。
詳細は12回公募要領の45ページをご覧ください。

審査項目4点

  1. 政策点
  2. 事業化点
  3. 再構築点
  4. 補助対象事業としての適格性

(1)政策点

  • 地域の高い付加価値や雇用を創出し、地域社会をけん引する経済効果の高い補助事業であるか
  • 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか 等

(2)事業化点

  • 市場ニーズの有無を検証できているか
  • 補助事業の成果の事業化が寄与するユーザーやマーケット、市場規模が明確か 等

(3)再構築点

  • 大胆で思い切った事業再構築であるか
  • コロナ禍により多大な影響を受け、事業再構築を行う必要性が高いか 等

(4)補助対象事業としての適格性

  • 公募要領の「補助対象事業の要件」を満たすか ※
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる)以上する仕組みがあるか 等

※公募要領の「補助対象事業の要件」の内容は枠ごとに異なります。

「事業再構築補助金」ポイント

「事業再構築補助金」に申請する際のポイントは以下3点です。

  1. すべての申請要件を満たす
  2. 簡潔で具体的な事業計画書を作る
  3. 記載する数字の根拠を明確に示す

(1)すべての申請要件を満たす
「事業再構築補助金」の申請要件をすべて満たすがチェックしましょう。
申請要件は応募する補助枠(例、通常枠)と、選ぶ事業再構築の種類(例、新分野展開)によって異なりますが、以下3つの要件は全枠です。

全枠共通の申請要件

  1. 付加価値額を向上させること
  2. 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けること
  3. 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること

「新分野展開」で「成長枠」に申請する場合
共通の申請要件3点+「新分野展開」の要件4点+「成長枠」の要件+2点をすべて満たす必要がある

(2)簡潔で具体的な事業計画書を作る
審査員が読んですぐに理解できる「簡潔で具体的な事業計画書」を作成する必要があります。
そのために以下4点に注意しましょう。

  1. 記載する数字の根拠を明確に示す
  2. 事業再構築をする理由を明確に示す
  3. 表や写真を使って決められたページ以内で記載する
  4. 「今どのような事業をやっていて、今後何をするのか」を端的に記載する

(3)記載する数字の根拠を明確に示す
事業計画書には、以下の項目等で数字を示すことになります。
申請者はここで可能な限り「正確な数値」を記載する必要があります。

・収益計画
・補助事業で取得する主な資産額
・補助事業の将来性・市場規模・マーケットでの優位性 等

店舗改装の活用事例

不動産賃貸業から飲食業に進出

主に飲食店をテナントとする不動産賃貸業。
コロナの影響でインバウンド客が激減、テナントはすべて撤退して売上が半減した。
そのため、専門鮮魚店と連携して回転寿司事業に進出。
「事業再構築補助金」を活用し店舗改装への投資を行った。

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(2)「小規模事業者持続化補助金」

「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
従業員5名以下の飲食店等、業種によっては補助金名のとおり小規模事業者でも活用できる点がポイントです。

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分かりやすいガイドブック

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申請必須要件

個人事業主の場合は以下の要件が必須になります。

  • 「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと
  • 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
  • 「持続化補助金」(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金」に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を、原則本補助金の申請までに受領されたものであること

補助対象者

業種従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数5人以下
宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数20人以下

補助額/補助率

店舗改装に活用できる補助金額は最高で250万円です。
枠ごとに補助率・補助上限額が異なります。
補助上限額は、「通常枠」の場合は50万円、それ以外の枠の場合は200万円ですが、免税事業者の方が適格請求書発行事業者になることで「インボイス特例※」が適用された場合は上限額が+50万円が上乗せされます。

インボイス特例

2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった、または免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。
ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、特例は適用されません。
詳しくはガイドブックの7ページをご覧ください。

店舗改装費に該当する補助対象経費項目

「小規模事業者持続化補助金」の補助対象経費項目は全部で10つありますが、店舗改装費用に該当するものは次の3項目です。
店舗改修を自分で行う場合の費用は「機械装置費」、自社では実施困難な店舗改装を行うため業者に依頼する場合は「委託・外注費」になる点に注意しましょう。

  • 機械装置等費
  • 設備処分費
  • 委託・外注費

機械装置等費

  • 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入などの経費

具体例

  • 食品サンプルを陳列するショーケースや厨房機器等
  • 自分で改装を行う場合の内装備品や資材等を購入費用 等

設備処分費

  • 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分に係る経費

具体例

  • 店内にお土産販売コーナーを設置するため、使わなくなった陳列棚やテーブルを撤去する費用 等

委託・外注費

  • 店舗改装等自社では実施困難な業務を業者に依頼する経費

具体例

  • バリアフリー化の工事費用
  • 利用客向けトイレの改装工事 
  • 壁紙の張替えやリフォーム等を業者に依頼する場合にかかる費用 等

「小規模事業者持続化補助金」の申請に必要な書類

「小規模事業者持続化補助金」の申請に必要な主な書類(個人事業主が電子申請する場合)は以下の6つです。

  1. 宣誓・同意書
  2. 事業支援計画書
  3. 補助事業計画書
  4. 経営計画書兼補助事業計画書
  5. 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
  6. 直近の確定申告書【第一表および第二表および収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務署受付印のあるもの)または開業届(税務署受付印のあるもの)

提出書類は申請枠や申請方法(電子申請または郵送申請)によって異なります。
詳細はガイドブックの9ページでご確認ください。

受給までの流れ

申請手続きから入金までの期間は1年程度かかる可能性があります。

  1. 申請の準備
  2. 申請手続き
  3. 申請内容の審査
  4. 採択・交付決定
  5. 補助事業の実施≪交付決定通知書の受領から7か月程度≫
  6. 実績報告書の提出
  7. 確定検査・補助金額の確定
  8. 補助金の請求
  9. 補助金の入金
  10. 事業効果報告

採択審査の観点

「小規模事業者持続化補助金」は、提出された申請内容について外部有識者等により審査されます。
以下、審査のポイントの一部です。

審査のポイント

  • 補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
  • 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
  • 補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。 等

これらの項目に加え、満たすとポイントが与えられる加点項目で審査されます。
審査のポイントを踏まえた「経営計画書兼補助事業計画書」を作成します。
「小規模事業者持続化補助金」は審査によって評価の高い案件から順に採択されるので、可能な限り加点項目も満たすようにしましょう。
審査のポイントや加点項目についてはガイドブックの11ページでご確認ください。

「小規模事業者持続化補助金」のポイント

「小規模事業者持続化補助金」に申請する際のポイントは次の2点です。

  • 自分で改装する場合は「機械装置等費」として申請
  • 業者に改装を依頼する場合は「委託・外注費」として申請

(1)自分で改装する場合は「機械装置等費」として申請

店舗改装を業者に依頼せず、備品・資材等を自分で購入して改装を行う場合は、「機械装置等費」として申請します。
たとえば、食品サンプルの棚を設置する際に自分で必要な備品などを購入し、取り付ける場合は「機械装置等費」を活用できます。
購入した製品の見積書や領収書は申請の際に必要になるため必ず保管しましょう。

(2)業者に改装を依頼する場合は「委託・外注費」として申請

補助事業の中で「自社では実施困難な店舗改装を行う場合」は「委託・外注費」として申請します。
「委託・外注費」に当てはまらない経費もあるので事前に確認しておきましょう。

「委託・外注費」にならない経費
補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事・単なる店舗移転を目的とした解体・建設工事
・住宅兼店舗の改装工事における住宅部分 等

2024年度のスケジュールをチェックする

店舗改装の活用事例

厨房の改装等で売り上げアップ

従業員5人で営む飲食店。
「小規模事業者持続化補助金」を活用して新しい調理機器や導線の見直し等厨房を大々的に改装した。
厨房の作業の導線改善と、調理器具の導入によって作業時間短縮されたことで、より多くの顧客の受け入れが可能に。
事業後1ヶ月で売り上げが増えた。

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「業務改善助成金」

「業務改善助成金」は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資などを行った場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。

「業務改善助成金」は、生産性向上に資する設備投資が助成の対象となります。
店舗改装については、その工事が生産性向上につながるものであれば助成対象に含まれる可能性があります。
たとえば、作業効率を改善するためのレイアウト変更や、新しい設備を導入するための改装がこれに該当します。
しかし、単に美観を整えるための改装工事は対象外となることがあるのでご注意ください。

助成上限額/助成率

「業務改善助成金」は、補助額最大600万円、補助率最大90%です。
助成上限額と助成率は賃上げの金額と従業員数によって助成額は変動します。
事業改善助成金参考:事業改善助成金パンフレット

申請資格

以下3つの要件を満たしている方は申請資格があります。

  1. 労働保険に加入している
  2. 従業員への給与支払い実績が3ヶ月以上ある
  3. 対象事業所の最低賃金が地域別最低賃金より+50円以下

1.労働保険に加入している
労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせたものです。
さらに、申請には解雇や賃金の引き下げなど、不交付の理由となる事由がないことも条件となります。
2.従業員への給与支払い実績が3ヶ月以上ある
申請には、申請日から過去3ヶ月以上の給与支払い実績があることが3つ目の条件です。
給与支払い実績が3ヶ月未満の場合、その労働者は対象に含めることができません。
3.対象事業所の最低賃金が地域別最低賃金より+50円以下
業務改善助成金の申請要件の一つに、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であることが含まれます。
たとえば、2024年11月現在、東京都の地域別最低賃金は1,163円です。
したがって、事業場内最低賃金が1,213円(1,163円+50円)を超える場合、助成金の申請対象外となります。

申請の流れ

  1. 交付申請:交付申請書・事業実施計画書などを都道府県労働局に提出
  2. 交付決定:交付申請書等を審査の上、通知
  3. 事業の実施:申請内容に沿って事業を実施(賃金の引き上げ、店舗改装工事や設備の導入など、代金の支払)
  4. 事業実績報告:労働局に事業実績報告書などと助成金支給申請書を提出
  5. 交付額確定と助成金支払い:事業実績報告書等を審査し、適正と認められれば交付額の確定と助成金の支払いを実施
  6. 助成金受給

「業務改善助成金」のポイント

  • 事業場内最低賃金を30円以上引き上げて、生産性向上に役立つ設備投資をする中小企業や個人事業主が対象になる
  • 対象経費は内装工事、機械設置等費、ECサイト、システム開発、ITツール購入、条件を満たす場合はPCスマホや車両も対象になる
  • 事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資計画を立て、交付決定後に計画通りに実施する必要があり、完了後に報告を行うことで助成金が支給される

「受動喫煙防止対策助成金」

「受動喫煙防止対策助成金」は、喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室の設置・改修などにかかる工費、設備費、機械装置費などを対象としています。

助成上限額/助成率

助成率助成上限額
主たる産業分類が飲食店である事業者:対象経費の2/3
上記以外の事業者:対象経費の1/2
最大100万円

申請資格

申請対象となる事業主は、次の条件をすべて満たす必要があります:

  1. 健康増進法で定める既存特定飲食提供施設を営んでいる(例:飲食店、喫茶店など)
  2. 労働者災害補償保険の適用を受けている
  3. 資本金または出資の総額、常時雇用する労働者数が中小企業の範囲内である(具体的な数値は業種によって異なります)。
  4. 事業場内で、措置を講じた区域以外を禁煙としている

申請の流れ

  1. 助成金制度を理解し、必要書類を準備
  2. 労働局へ申請書類を2部ずつ提出
  3. 労働局による審査後、「交付決定通知書」を受領
  4. 交付決定通知書を受けた後に工事を発注・実施
  5. 工事完了後、経費を支払い、領収書と明細を取得
  6. 実績報告書類を労働局に提出
  7. 助成金の交付額が確定し、「交付額確定通知書」を受領
  8. 所定の様式で請求書を提出し、助成金を受領

「受動喫煙防止対策助成金」のポイント

  • 喫煙室の設置や改修にかかる工事費や設備費の一部を助成し、店舗改装時の費用負担を軽減できる
  • 飲食店の事業者は対象経費の2/3、その他の業種は1/2が助成され、最大100万円までサポートされるため、改装計画の資金調達に役立つ


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