2024年最新「専門実践教育訓練給付金」とは?働きながらでももらえる?
このコラムを読んで分かること
・「専門実践教育訓練給付金」の補助率・補助額
・「専門実践教育訓練給付金」の対象となる講座
・「専門実践教育訓練給付金」の活用できる人の条件
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「専門実践教育訓練給付金」とは?
「専門実践教育訓練給付金」は、スキルアップを支援する「教育訓練給付制度」のうちのひとつです。
美容師や美容師などの専門的な教育訓練の修了者に対して、最大で受講料の70%がハローワークから補助される制度です。
教育訓練は指定されたものに限ります。
参考:厚生労働省
この給付金を利用すれば、費用の負担を抑えながら知識・スキルの習得や資格の取得ができます。
「専門実践教育訓練給付金」は、受講中も支給対象になります。(他の「教育訓練給付制度」は、訓練が修了した時に支給される)
たとえば、次のような専門的、実践的な教育訓練が対象になります。
参考:厚生労働省
2024年「専門実践教育訓練給付金」こんな方におすすめ!
・働きながらスキルアップしたい
・現在離職中だが資格を取り、それを生かして転職活動を行いたい
・資格取得率や就職率などの要件をクリアした質の高い講座を安く受講したい
2024年「専門実践教育訓練給付金」対象になる方の条件
「専門実践教育訓練給付金」は何回でも受給できます。
次の(1)または(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している方と、修了した方が対象になります。
(1) (2)ともに初めて「専門実践教育訓練給付金」の支給を受けようとする人は、雇用保険加入期間が2年であれば補助対象者です。
(1)雇用保険の被保険者(在職中)
(2)雇用保険に通算して原則3年加入していた人(退職者)
(1)雇用保険の被保険者(在職中)
教育訓練の受講を開始した日において雇用保険に原則3年加入していればOK。
前の職場を辞めて1年以内に再就職していれば、雇用保険の加入期間は通算されます。
初めて給付金をもらう方
以前給付金をもらったことがある方
(2)雇用保険に通算して原則3年加入していた人(退職者)
退職してから1年以内に教育訓練を受講すればOK。
初めて給付金をもらう方
以前給付金をもらったことがある方
受給条件に該当するかチェック!
出典:「専門実績教育訓練給付金」パンフレット
「専門実践教育訓練給付金」年齢制限ある?
専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満である必要があります。
詳細はこちらの厚生労働省ホームページの「Q9」をご覧ください。
2024年「専門実践教育訓練給付金」補助率・補助額
「専門実践教育訓練給付金」は教育訓練の受講中に6か月ごとに受け取れます。
また、受講修了後に一定の条件を満たす場合は一時金として追加給付があります。
出典:「専門実践教育訓練給付金」のパンフレット
ポイント
・半年ごとに給付金をもらいながら教育訓練を受講できる。
・教育訓練修了後に、資格取得+被保険者として雇用されると追加給付がある。
・追加給付を受ける場合は、受講費の70%-すでに受給した受講費の50%で受講料の20%もらえる。
2024年「専門実践教育訓練給付金」の支給申請期間
「専門実践教育訓練給付金」は、受講開始日から6か月ごとに支給申請を行う必要があります。
詳細はこちらの厚生労働省ホームページの「Q7」をご覧ください。
対象となる「専門実践教育訓練」
中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練として、厚生労働大臣が指定した教育訓練で、次のようなものが指定されています。
(1)業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程
【訓練期間】原則1~3年
看護師、介護福祉士、保育士、建築士など、業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す課程のうち、国又は地方公共団体の指定等を受けて実施され、修了によって資格取得、資格試験の受験資格の取得又は資格試験の一部免除が可能となる課程
(2)専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成促進プログラム
【訓練期間】2年(キャリア形成促進プログラムは120時間以上2年未満)
工業、医療、商業実務など、専修学校の専門課程のうち、企業等との密接な連携により、最新の実務知識などを身につけられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定した課程、大学等における社会人や企業などのニーズに応じた実践的・専門的なプログラムとして文部科学大臣が認定した課程
(3)専門職大学院
【訓練期間】2年(資格取得につながるものは、3年以内で取得に必要な最短期間)
高度専門職業人の養成を目的とした課程
(4)職業実践力育成プログラム
【訓練期間】正規課程は訓練期間が1年以上2年以内、特別の課程は訓練時間が120時間以上かつ訓練期間が2年以内
大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の正規課程及び履修証明プログラムのうち、社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムとして、文部科学大臣が認定した課程
(5)情報通信技術に関する資格取得を目標とした課程
【訓練時間】120時間以上(ITSSレベル4相当以上のものに限り30時間以上)かつ期間が2年以内
ITスキル標準(ITSS)において「要求された作業を全て独力で遂行する」ことができることとされているレベル3相当以上の資格取得を目標とする課程
(6)第四次産業革命スキル習得講座
【訓練時間】30時間以上かつ期間が2年以内)
高度IT分野等、将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野に関する社会人向けの専門的・実践的な教育訓練講座(ITスキル標準レベル4相当以上)として経済産業大臣が認定した課程
(7)専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程
【訓練時間】大学:4年以内、短期大学3年以内
学校教育法に基づく専門職大学若しくは専門職短期大学の正規課程、大学設置基準に基づき設置された専門職学科の課程、短期大学設置基準に基づき短期大学に設置された専門職学科の課程
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「専門実践教育訓練給付金」の申請方法
受講前の手続き
(1)教育訓練前にキャリアコンサルティングを受ける
「専門実践教育訓練給付金」を受けるためには、専門の研修を受けた訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けて、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード(※)」の交付を受け、受講開始日の1か月前までにハローワークで手続きを行います。
訓練対応キャリアコンサルタントの所在については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
※ジョブ・カード:ご自身の能力や将来への希望などを整理し、明らかにしていくツールです。
ジョブ・カードについてはこちら!
(2)教育訓練開始1か月前までに書類をハローワークに提出
教育訓練開始1か月前までに、受給資格確認票(※)に職務経歴等記録書等を添えて管轄のハローワークに提出します。
※受給資格確認票:正式名称「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」(様式第33号の2の2)。ハローワークで訓練前キャリアコンサルティングを行った後にハローワークの窓口で配布されるものですが、ハローワークのホームページでダウンロードも可能です。
(3)ハローワークから受給資格者証をもらう
ハローワークが教育訓練を受講予定の人に受給資格者証を交付し、支給単位期間ごとの申請期間等もあわせて通知されます。
受給中の手続き ※受講修了まで繰り返し
申請期間内に、教育訓練給付金申請書に、該当する教育訓練によりキャリアアップ形成などの効果を把握することができる書類などを添えてハローワークに提出します。
受給後の手続き ※追加給付の申請をする場合
追加給付を申請する場合は、資格取得などをし、一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された日の翌日から1か月以内に、該当する教育訓練によりキャリアアップ形成などの効果を把握することができる書類などを添えてハローワークに提出します。
➤「専門実践教育訓練給付金」の申請に必要な書類をダウンロードする!
2024年「専門実践教育訓練給付金」必要書類
「専門実践教育訓練給付金」の支給申請に必要な書類は、原則次の5種類です。
(1) 教育訓練給付金受給資格者証(受給資格確認手続を行うとハローワークで交付されます)
(2) 領収書(受講者本人が納付した教育訓練経費について、指定教育訓練実施者が発行します)
(3) 専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金支給申請書(6か月ごとに指定教育訓練実施者から交付されます)
(4) 専門実践教育訓練の受講証明書または修了証明書(受講証明書については、指定教育訓練実施者が定める受講認定基準に基づき受講修了の見込みのある方に対して6か月ごとに交付されます。また、修了証明書は上記の受講認定基準に基づき受講修了した方に交付されます。いずれも指定教育訓練実施者から交付されます
(5) その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類
失業保険(失業手当)との併用はOK?
失業手当をもらっている間は「専門実践教育訓練給付金」を受給できません。
ただし、失業手当が切れた後も教育訓練を受講する必要がある人は、失業手当が切れた後にこの制度によって支援金がもらえます。
まとめ
・特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
・受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
・資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
・失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
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