令和6年2月「介護職員処遇改善支援補助金」計画書の提出期限はいつ?

令和6年2月「介護職員処遇改善支援補助金」の計画書の提出期限や事業所の取るべきアクションについてまとめました!
梅沢 博香

公開日:

更新日:

令和6年2月「介護職員処遇改善支援補助金」

令和6年2月「介護職員処遇改善支援補助金」とは?

「介護職員処遇改善支援補助金」は、介護職員の賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)を引き上げるための制度です。

令和6年6月1日から以下3つの加算制度が一本化されます。

・処遇改善加算
・特定処遇改善加算
・ベースアップ等支援加算(以下、ベア加算)

一本化後の新加算制度では、現行のベア加算の取得が必須要件になっています。
そのため、一本化に先行する今回の「介護職員処遇改善支援補助金」もベア加算の取得が必要になります。

【介護事業所向け】「介護職員処遇改善支援補助金」の詳しいパンフはこちら!
【介護職員向け】「介護職員処遇改善支援補助金」パンフはこちら

令和6年2月「介護職員処遇改善支援補助金」が3分で分かる!

令和6年2月「介護職員処遇改善支援補助金」受給までの流れ

「介護職員処遇改善支援補助金」は、介護事業所が都道府県に申請をして補助金を受給。
その補助金を介護職員などの給与として分配します。
令和6年2月「介護職員処遇改善支援補助金」計画書の提出期限はいつ?令和6年2月「介護職員処遇改善支援補助金」のパンフレット
補助額は、「各事業所の総報酬×サービスごとに設定した交付率」です。
事業所の交付率をチェックする!

令和6年2月「介護職員処遇改善支援補助金」の支給要件

以下の3つの要件を満たす事業所が「介護職員処遇改善支援補助金」を受けられます。

(1) ベア加算を取得していること
(2) 補助金の全額を賃金改善に充てること
(3) 令和6年2月分から賃金改善を実施すること

(1) ベア加算を取得していること

令和6年4月から新たにベア加算を取得する場合も含まれます。
そのため、今ベア加算を取得していなくてもこの要件に当てはまります。
まだ算定されていない事業所は都道府県・市町村への届出をしましょう。

(2)補助金の全額を賃金改善に充てること

補助金額の2/3以上を介護職員の毎月の給与で支給します。
令和6年2月「介護職員処遇改善支援補助金」計画書の提出期限はいつ?出典:令和6年2月「介護職員処遇改善支援補助金」パンフレット
今ベア加算を取得している事業所の場合は、現行のベア加算に関する手当に上乗せして、2/3要件を満たす必要があります。
そのため、賃金規程の再構築が必要となり、新たにベア加算を取得する場合に比べて作業が複雑化します。

(3)令和6年2月分から賃金改善を実施すること

令和6年2月または3月分以降賃上げを行うことです。
ただし、就業規則等の改訂が間に合わない場合、令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うこともできます。
4月分以降は実際に毎月の給与で賃上げを行うことが必要となります。
令和6年2月「介護職員処遇改善支援補助金」計画書の提出期限はいつ?出典:令和6年2月「介護職員処遇改善支援補助金」パンフレット

支給対象

介護職員だけでなくその他の職員にも分配できます。
これは6月から一本化される新加算制度に通ずる施策方針です。

計画書の提出期限

提出期限は各都道府県によって異なります。
すでにアナウンスがあった東京都の場合は、予算成立後の令和6年4月前半を予定しているので、他自治体でも4月中と想定されます。
また、実績報告書の提出期限日は未発表ですが、5月分の補助金が入金される7月から2カ月後の9月30日前後と予測されます。
東京都の公式サイト

計画書の提出先・提出方法

各事業所において都道府県に介護職員・その他職員の賃金改善額を記載した計画書(計画書の様式は各都道府県で異なる)を、都道府県の高齢福祉課などに提出します。
提出方法は各都道府県によりますがオンライン申請のみの場合が多いです。
必ず提出先・提出方法を各都道府県のホームページでご確認ください。

報告方法の提出先・提出方法

都道府県に賃金改善期間経過後、各事業所において、計画の実績報告書を提出します。
提出先・提出方法は、先述した計画書と同様です。

介護事業所が取るべきアクション

令和6年2月時点でベア加算を取得している事業所

事業所に適用される交付率を確認し、月間の平均補助金額を予測します。
この補助金額の2/3に該当する金額を多少上回る金額で、2月または3月の賃上げを検討します。
ここで賃上げした分については、6月以降の新加算制度でも加算率が上がると予測されるため、賃上げを継続しても事業所側の持ち出しは発生しません。

令和6年2月時点でベア加算を取得していない事業所

4月の処遇改善加算計画書でベア加算を取得する準備を進めつつ、2月または3月の賃上げを検討します。
この場合も補助金は2月または3月の賃上げ時期から適用されるため、事業所側の持ち出しは発生しません。
6月以降も同様に新加算制度の加算率がアップするものと予測されるため、賃上げを継続しても事業所側の持ち出しは発生しません。
賃上げには就業規則や賃金規程の改定が必要となるので、必要に応じて社労士事務所などにご相談ください。

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