ホームページ制作で小規模事業者持続化補助金は申請できる?注意点を解説!

2024年の小規模事業者持続化補助金でホームページ制作は可能? ホームページ制作で申請する場合の条件や注意点、活用事例をご紹介しています!
中本 明日香

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更新日:

持続化補助金でホームページ制作 アイキャッチ画像

📢まず最初に、「小規模事業者持続化補助金」でホームページ制作をすることは可能です!

ただし、ホームページ制作のみでは申請できないため、たとえば広告チラシや、店舗改装や商品開発など他の経費とあわせて申請する必要があります!

他にも注意点がありますので、小規模事業者持続化補助金で「ホームページ制作」を考えているかたは、ぜひ本コラムをご覧ください!

このコラムでわかること
・ホームページ制作の条件と注意点
・ホームページ制作で申請した事例
・ホームページ制作の補助額・補助率

小規模事業者持続化補助金とは

まず小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が持続的な経営を図るため、政府や地方自治体により実施される支援策です。

この補助金制度は、小規模事業者が自ら作成した経営計画に基づき、販路開拓や商品改良・開発などに取り組む際に支援を行います。

「販路開拓のための」という要件はありますが、個人事業主や小規模事業者にとっては、比較的使いやすく、はじめて補助金を使うという方にもオススメの補助金です。
具体的には、新たな市場への参入を目指すために販売戦略を工夫したり、新たな顧客層を獲得するために商品の改良や開発を行ったりすることが支援の対象となります。

補助金は、補助事業に必要となる経費を一部補助する形で支給されます。

対象者や各申請枠の要件など、具体的な内容は以下をご覧ください!


小規模事業者持続化補助金の補助の対象となる経費は?

小規模事業者持続化補助金では、販路開拓や生産性向上に取り組むために必要な経費が補助の対象となります。

たとえば、新規事業や販路開拓等の取り組みに必要な設備の購入や、広告やチラシ作成などの広報費用、販路拡大のウェブサイトに係る費用、新商品開発に必要な費用など、事業に必要となる経費が幅広く対象となります。
※具体的な経費項目については以下で説明。

小規模事業者持続化補助金でホームページ制作は可能?

本題ですが、冒頭でもお話しした通り、小規模事業者持続化補助金では、「ホームページ制作」が補助の対象となります。
具体的には、以下の経費が補助対象経費として設定されています。

補助対象経費
(1)機械装置等費機械装置等の購入に要する経費
(2)広報費パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
(3)ウェブサイト関連費販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費
(4)展示会等出展費
(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
(5)旅費補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
(6)開発費新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
(7)資料購入費補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
(8)雑役務費補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
(9)借料補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
(10)設備処分費販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
(11)委託・外注費上記(1)から(10)に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)


この中で「ホームページ制作」は、「ウェブサイト関連費」として、ECサイト・ホームページ制作等が認められています。

ウェブサイト関連費用は、販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために必要な経費が補助の対象です。
ただし、ウェブサイト関連費については、以下の注意点があります。

注意点①ホームページのみでは申請できない。
注意点②補助上限額・補助率が他の経費と異なる


ホームページ制作の注意点①ウェブサイト関連費のみでは申請できない

他の経費とは異なりウェブサイト関連費のみによる申請はできないので、必ずほかの経費と一緒に申請する必要があります。

たとえば、以下のような使い方ができます。

飲食店の場合
飲食店のイラスト
店舗改装(委託・改装費)を行い、来店客の目を引く魅力的な空間を提供。
その一環として、高付加価値なメニューの開発(開発費)を行い、客単価を上げ、売上と収益性を向上。
また、ホームページ制作(ウェブサイト関連費)を通じて店舗の魅力を発信し、新規顧客の獲得を図った。
効果:広報・宣伝力が強化され、新規顧客の獲得が実現できた。


宿泊業の場合
宿泊業のイラスト
新規事業のPRとして、看板・チラシ・ポスター作製(広報費)と、ホームページリニューアル(ウェブサイト関連費)を行う。
効果:地元住民等が新規事業を認識し、月売上が約5倍に上がった。


ホームページ制作の注意点②補助率・上限が異なる

ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が、当経費の申請額の上限です。
※通常枠では 12.5 万円、特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)では50万円が上限となります。

小規模事業者持続化補助金でホームページ制作が該当する「ウェブサイト関連費」の対象経費の具体例


対象経費対象外経費
・ 商品販売のためのウェブサイト作成や更新
・インターネットを介したDMの発送
・ インターネット広告
・ バナー広告の実施
・効果や作業内容が明確なウェブサイ トのSEO対策
・商品販売のための動画作成
・システム開発、構築に係る経費
(インターネッ トを活用するシステム、スマートフォン用のア プリケーション、業務効率化のためのソフトウ ェアなど)
・SNSに係る経費
・商品・サービスの宣伝広告を目的としな い広告(単なる会社の営業活動に活用さ れるものとして対象外)
・ウェブサイトに関連するコンサルティン グ、アドバイス費用
・ 補助事業期間内に公開に至らなかった 動画・ホームページ・ランディングページ

参照:小規模事業者持続化補助金<一般型> 第15回公募 公募要領

【2024年度・令和6年度公募】小規模事業者持続化補助金の申請類型

※インボイス特例の要件(下で解説)を満たしている場合は、上記補助上限額に 50 万円を上乗せ

通常枠
小規模事業者持続化補助金の基本の類型
補助額:最大50万円
補助率:2/3


賃金引上枠
事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者が対象
補助額:最大200万円
補助率:2/3(赤字事業者は3/4)


卒業枠
小規模事業者として定義する従業員数を超えて規模を拡大する事業者が対象
補助額:最大200万円
補助率:2/3


後継者支援枠
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリスト等になった事業者を対象に政策支援を行う
補助額:最大200万円
補助率:2/3


創業枠
過去3年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け創業した事業者が対象
補助額:最大200万円
補助率:2/3

創業枠の解説はこちらから!

【新設】災害支援枠
令和6年に発生した能登半島地震による被災地域(石川県、富山県、新潟県、福井県)の際に、生産設備や販売拠点の流失・損壊、顧客や販路の喪失などの影響を受けた小規模事業者の事業再建を支援。
補助上限額
1.200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
2.100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)
補助率:補助対象経費の2/3以内

災害支援枠の解説はこちらから!

インボイス特例とは
インボイス特例は、免税事業者であった事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合に適用になります。
これにより補助上限額に以下のように上乗せされます。
通常枠:50万円→100万円
特別枠:200万円→250万円
■要件
2021 年9月 30 日から 2023 年9月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であったまたは免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、特例は適用されません。

小規模事業者持続化補助金[一般型]公式サイト

まとめ

ホームページ関連費については、「販路拡大」のための費用という位置づけであり、単独での申請はできません。
さらに、補助金額は通常枠では12.5万円、特別枠では50万円と制限され、補助率も1/4となります。

言い換えると、他の経費と比べて条件が厳しいため、「ホームページ制作」だけを目指して補助金を申請するのはあまり得策ではないかもしれません。

他の経費とあわせて申請したい!という場合だとよいのですが、販促ツールとしての活用なら、チラシの方が補助率や上限が緩和されているため、そちらの方が有利です。

また、「他に補助金を利用したい」といったご希望があれば、お気軽にご相談ください。

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