【新宿区】「経営力強化支援事業補助金」光熱費補助スタート!
経営力強化を支援する新宿区の「経営力強化支援事業補助金」に5か月分の光熱費が補助される補助金が加わりました!
申請方法や申請の流れについて分かりやすくまとめました。
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5か月分の光熱費を補助「エネルギー価格高騰緊急対策支援」とは?
「エネルギー価格高騰緊急対策支援」は、中小企業・個人事業主の光熱費について価格高騰分を補助するものです。
補助率:4/5
補助上限額:20万円
申請対象者:中小企業基本法第2条に規定する区内中小企業・個人事業主
補助対象となる光熱費:令和5年11月分~令和6年3月分の電気、都市ガス、LPガス、ガソリン、軽油、灯油、重油、オートガス
申請期間:令和5年12月1日~令和6年3月31日(消印有効)
※申請は1事業者1回のみ
補助単価は光熱費のよって以下のように決められています。
出典:新宿区「経営力強化支援事業補助金」
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冬本番…電気代が怖い!光熱費補助金はいつまで?
「電気」+「ガソリン」など組み合わせて申請も可能!
「エネルギー価格高騰緊急対策支援」は、複数の光熱費を組み合わせて申請することもできます。
【例】
電気:使用量の合計10,000kwh×補助単価10円=100,000円
ガソリン:使用量の合計5,000ℓ×補助単価35円=175,000円
合計275,000円×4/5=220,000円
補助上限額は20万円なので20万円が補助されます。
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「エネルギー価格高騰緊急対策支援」の申請方法は?
「エネルギー価格高騰緊急対策支援」の申請は必要書類を郵送で申請します。
電子申請はありません。
下記の提出書類一式を新宿区文化観光産業部産業振興課へ郵送してください。
(郵送先:〒160-0023 新宿区西新宿6-8-2BIZ新宿4階)
・支払金口座振替依頼書(所定様式)
・経営力強化支援事業補助金交付申請書(所定様式)
・エネルギー価格高騰緊急対策支援 専用経費別明細書
令和4年11月~令和5年3月の期間に事業用として使用した電気・ガス・ガソリン等の「期間」「内容」「使用量」が確認できる書類(レシートや領収書等)のコピー
例)電気・ガスの場合は「ご使用量のお知らせ(検針票)」等のコピー(使用場所が新宿区内であること)
例)ガソリン等の場合は燃料販売事業者が発行するレシートや領収書のコピー
※使用量を web ページやアプリから照会する場合は、画面のコピー
【法人】
1.履歴事項全部証明書
・インターネットから印刷したものも可
・「現在」事項全部証明書は不可
2.直近の法人都民税納税証明書(都税事務所発行)
※上記2点はいずれもコピー可
※2回目以降の申請時はいずれも不要
【個人事業主】
1.所得税確定申告書(令和4年分)のコピーまたは開業届(税務署に提出したもの)のコピー
2.住民税納税証明書(住所地の区市町村発行)
※コピー可
令和5年7月までの申請 ⇒ 令和4年度納税証明書
令和5年8月以降の申請 ⇒ 令和5年度納税証明書
※2回目以降の申請時はいずれも不要
詳細は応募要項の14・15ページでチェック!
「エネルギー価格高騰緊急対策支援」の申請の流れ
「エネルギー価格高騰緊急対策支援」は申請から受給まで1か月から1か月半ほどかかります。
たとえば、1月上旬に申請すると2月上旬~中旬に受給できます。
出典:「経営力強化支援事業補助金」の公募要領
「エネルギー価格高騰緊急対策支援」よくある質問
Q:使用量の確認方法は?
A:令和4年11月~令和5年3月に使用した電気、ガス、ガソリン等の使用量や期間がわかる書類でご確認ください。
(例)電気、ガスの場合は「ご使用量のおしらせ(検針票)」等
(例)ガソリン等の場合は燃料販売事業者が発行するレシートや領収書等
Q:11月分の電気料金の「ご使用量のお知らせ」に検針日が10月11日~11月10日と記載があった場合の使用量の考え方は?
A:使用日数が多い方の月をその月の使用量とします。
検針日が10月11日~11月10日の場合、使用日数が多い10月分を使用量とします。
出典:「経営力強化支援事業補助金」の公募要領
Q:事業所が賃貸物件で電気料金は管理会社がまとめて支払っているため、電気会社からの請求書や領収書がなくても申請できますか?
A:管理会社が発行する請求書や領収書等に、電気の使用量や期間の記載があれば申請できます。
Q:令和5年4月に新宿区で事業を始めましたが申請できますか?
A:申請できます。
申請の際には、新宿区で事業を開始してから5ヶ月分の電気、ガス、ガソリン等の使用量が確認できる書類のコピーをご提出ください。
Q:令和4年11月~令和5年3月に電気、ガス、ガソリン等を使用しましたが、その後、他県に移転し新宿区に戻る予定はありません。申請できますか?
A:補助対象期間が令和5年11月~令和6年3月であるため申請できません。
Q:本店登記は新宿区内ですが、事業所を区内外に複数有しています。
区内事業所分のみが対象ですか?
A:区内事業所で使用した分の合計のみが対象になります。
なお、1法人につき補助上限額は20万円です。
Q:「エネルギー価格高騰緊急対策支援」の補助対象とならないものはありますか?
A:以下のものが補助対象外です。
- 国や他の団体等から補助金の交付を受ける経費
- 社員寮や保養施設で使用した電気、ガス、ガソリン等の経費
- 新宿区外の事業所で使用した電気、ガス、ガソリン等の経費
- 事業所ではない自宅のみで使用した電気、ガス、ガソリン等の経費
- 賃貸物件等の共用部分または共益費のうち、電気、ガス料金の内訳が明確ではないもの など
「経営力強化支援事業補助金」の公式サイトはこちら!
「経営力強化支援事業補助金」の公募要領をチェック!
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