個人事業主・フリーランスの方必見!開業に使える補助金・助成金をまとめてみた
個人事業主やフリーランスが開業時に使える補助金・助成金はいくつかあります。
ただし、そのためには開業届を出しておく必要があります。本記事では、開業時に使える補助金の紹介と開業届の意義やメリット、そして注意すべきデメリットについて解説します。
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個人事業主やフリーランスの資金調達方法
開業時には、一定の資金が必要となりますよね。
「自己資金」で賄えれば問題ないのですが、難しい場合、「友人や家族などから借りる」「融資」などで資金調達する必要があります。
資金調達方法(1)補助金・助成金を活用する
個人事業主やフリーランスの資金調達方法の1つとして「補助金・助成金」をおすすめします。
おすすめの補助金については、後ほどご紹介します。
補助金・助成金の最大のメリットは基本的に「返済不要」であること。
ただし、申請すれば必ずしも受け取れるわけではなく、補助事業計画書を提出し採択された場合のみ受け取ることができます。補助金などの知識がなく、活用を考えている場合は、専門家に相談をすることをおすすめします。
補助金・助成金のご相談はこちら
資金調達方法(2)地方自治体の創業・開業向けの融資制度
融資を活用する場合は、日本政策金融公庫や、自治体が行う創業融資を活用するのがおすすめです。
創業融資とは、国や自治体が公的に創業時、開業時の融資を行う制度です。
個人事業主やフリーランスの開業に使える補助金・助成金
さっそく「個人事業主」や「フリーランス」の開業時におすすめの補助金をご紹介します。
まず、前提として「フリーランス」の方は、「開業届」を提出していないと、これらの補助金の対象とならない可能性が高いため、ご注意ください。
創業時補助金(地方自治体)
地方自治体ごとに「創業時」に必要な資金を支援する助成金や補助金があります。
たとえば、東京都の「創業助成金」(最大300万円)、千葉県千葉市の、「千葉市創業支援補助金」(最大30万円)など地方によってさまざまです。
お住いの自治体を是非チェックしてみてください。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、たとえば働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、小規模事業者にとってインボイス制度の導入など、厳しい経済社会に対応するための支援を目的とした補助金です。
補助の対象となるのは、商品の改良、販路拡大を行うための広告費や新しい機械の費用、商品を作る費用や展示会出展費など幅広い経費を一部支援(最大200万円まで)してもらえます。
この補助金では、事業を始めたばかりの人を支援する「創業枠」というものも設けられています。
この枠は、過去3か年の間に開業した事業者が対象になります。
小規模事業者持続化補助金、創業枠についてくわしくは、以下の記事をご覧ください。
IT導入補助金2023
「IT導入補助金2023」は、中小企業や個人事業主が売上アップや業務の効率化のためにITツールを導入するときに使える補助金です。
たとえば、顧客管理ソフト・リモート効率化のためのソフト、AIチャットボット、販売管理ソフトやそれらのソフトウェアと組み合わせてPCやタブレットなどのハードウェア購入費なども対象となります。
ITツール導入にかかる経費が最大450万円補助されます。
IT導入補助金についてくわしくは以下の記事をご覧ください。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は正式名称「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といいます。
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
開業時に特化している補助金というわけではありませんが、開業して間もない事業者も対象となり、開業届を提出していればフリーランスも対象となります。
補助金額も大きく、2023年度では最大4,000万円まで補助されます。
ものづくり補助金についてくわしくは以下の記事をご覧ください。
事業再構築補助金
事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症拡大により、業状が厳しい事業者を支援するために創設された補助金で、変化する経済社会に対応するための事業再構築を行う事業者が対象です。
個人事業主や中小企業などが、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などを行い、事業の再構築を図る際、その事業にかかった経費を補助してもらえます。
たとえば、フリーカメラマンによる写真館の開業や、ドッグランの開業など、あたらしい事業を開始する際にも多く活用されています。
事業再構築補助金は代表的な補助金の中でも補助額が高額で最大1.5億円補助されます。
※サプライチェーン強靭化枠では最大5億円。
事業再構築補助金についてくわしくは以下の記事をご覧ください。
フリーランスは開業届を提出すべきか?
補助金の紹介の際にもお伝えしましたがフリーランスが補助金を活用したいと考えている場合は、必ず「開業届」を提出することをおすすめします。
小規模事業者持続化補助金などの国の大きな補助金は、基本的に「開業届」を出していないと補助金の対象にはなりません。
申請時の必要書類として「直近の確定申告書」もしくは開業している証明として「開業届の写し」の提出が必要となるからです。
そもそも法律では、事業を始めたら1か月以内に開業届を提出するよう求められていますが、実際にはや「フリーランス」としてビジネスを行っている人でも、開業届を出さない場合も多く、罰則を受けることはありません。
それでは、ここで、なぜ「開業届」を出すのか。
フリーランスが「補助金を活用できる」こと以外にも開業届を提出することで生まれるいくつかの「メリット」をご紹介します。
補足:個人事業主とフリーランスの違いに開業届は関係ある?
まず、本記事に出てくる「個人事業主」と「フリーランス」の違いですが、完全に区別するために明確な境界線を引くのが難しいということをお伝えしておきます。
実際に、多くの場合、個人事業主とフリーランスは同じように使われることがあります。
「開業届」の有無で両者の違いをわけるパターンも見かけますが、実は、開業届を出していても「フリーランス」を名乗る場合もあり、開業届の有無だけでは判断しきれません。
つまり、開業届の有無については、以下のような振り分けとなります。
- 個人事業主:開業届の提出有のみ
- フリーランス:開業届の提出有・無どちらの場合もある
フリーランスが開業届を提出するメリットは?
では、フリーランスや個人事業主が開業届を出すメリットを5つご紹介します。
ご紹介するメリットは以下の5つです。
- メリット(1)赤字を繰り越せる
- メリット(2)就業の証明になる
- メリット(3)青色申告で最大65万円の控除
- メリット(4)事業用の口座が開設できる
- メリット(5)補助金が活用できる
メリット(1)赤字を繰り越せる
フリーランスが開業届を提出することで、事業における赤字を翌年以降に来繰り越すことができるメリットがあります。
開業届を提出し、青色申告をすると、事業における赤字を最大3年繰り越すことが可能となります。
| 年度1(赤字) | 年度2(黒字) |
収入 | 250,000円 | 120,000円 |
経費 | 300,000円 | 250,000円 |
収益 | -50,000円(赤字) | 350,000円 |
年度1で50,000円の赤字が発生し、年度2で350,000円の利益を上げています。 これにより、赤字繰越額として50,000円が適用され、所得税控除として50,000円が実現されます。 | |
赤字繰越の例
個人事業主Aがウェブデザイナーとして独立し、初年度は新規獲得のための広告宣伝費が収入を上回り赤字に。
しかし開業届を提出していたおかげで、個人事業主Aはその年の赤字額を次の年に繰り越すことが可能となります。
次の年に収入が増加し、黒字となった場合にも、前年の赤字を相殺することで所得税を軽減することができます。
このように、開業届を提出して赤字を繰り越すことで、個人事業主は経済的な変動に対する柔軟性を確保し、事業の持続可能性を高めることができます。
メリット(2)就業の証明になる
開業届を提出することで、個人事業主として事業を営んでいることを法的に証明することができます。
これは、クライアントや取引先、金融機関などとの信頼関係を築く上で重要です。
また、子どもがいる個人事業主が子どもを保育所や学童の申込をする際の「就労証明」として他の書類と一緒に提出することで、スムーズに就労の証明をすることができます。(自治体により、必要な書類は異なります)
メリット(3)青色申告で最大65万円の控除
■出典:国税庁「e-Taxによる申告又は優良な電子帳簿の保存により65万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」
上で説明したとおり、開業届を提出することで、所得税の青色申告が可能となります。
■青色申告とは
青色申告とは、個人事業主が税金を支払う際に、所得の一部を節税できる方法のことです。
青色申告のメリットとして、最大で65万円まで、収入から控除ができるという点があります。つまり、収入から最大65万円の額をを差し引いて、支払う税金を減らす方法となります。
青色申告特別控除
イ 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高55万円(令和元年以前は最高65万円)を控除することとされています。
引用:国税庁公式サイト
メリット(4)事業用の口座が開設できる
開業届を提出することで、銀行などで専用の事業用口座を開設することができます。
この口座を使うと、プライベートのお金と仕事のお金をはっきり分けることができて、お金の管理もしやすくなります。
メリット(5)補助金が活用できる
開業届を出すことで使える補助金や助成金の幅がグンと広がります。
補助金の中には、創業時の資金調達を支援するものや、個人事業主の販路開拓、生産性向上を支援するものなどがあり、事業の拡大やあらたな取り組みを行う際の貴重な資金調達方法のひとつとなるでしょう。
(具体的な補助金は以下で説明します)
上で説明した個人事業主が開業届を出すメリット(5)となる「補助金を活用できる」ですが、個人事業主が対象となる補助金はたとえば以下のようなものがあります。
個人事業主やフリーランスが開業届を出すデメリット
- デメリット(1)扶養から外れてしまう可能性がある
- デメリット(2)失業保険をもらえない
上記のとおり、個人事業主が開業届を出すメリットはたくさんありますが、デメリットも存在します。
デメリット(1)扶養から外れてしまう可能性がある
事業主が配偶者の扶養に入っている場合、開業届を提出することで扶養から外れてしまう可能性があります。
厳密に言うと、開業届を出すことで外れる恐れがあるのは「健康保険上の扶養」です。
一部の会社の健康保険組合では、個人滋養主になる際に、収入が少なくても扶養に入れないルールがあることも。
一般的には配偶者の「健康保険上の扶養」から外れる目安は年間所得130万円ですが、企業ごとに異なる規定があるので確認が必要です。
デメリット(2 )失業保険をもらえない
雇用保険の失業手当を受給予定もしくは受給中の場合、開業届を提出することで、「失業状態」ではなくなるため失業保険の支給が中断」されてしまいます。
これはまだ売上がない状態でも同様です。
失業手当の受給を考えている場合は、開業届を提出するタイミングについて検討することが重要です。
まとめ
個人事業主やフリーランスが開業時に活用できる補助金はいくつかあります。
補助金を活用するためには、「開業届」の提出が必要となりますので、「開業届」のメリットデメリットをよく見極めて判断する必要があります。
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