コロナ自宅療養中にもらえる「みなし入院給付金」が5月7日で廃止!廃止した生保会社はどこ?
生命保険大手各社は、自宅などでコロナで療養する「みなし入院」に対する給付を5月7日で終了することを発表しました。
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コロナで自宅療養中の方に支給される「みなし入院給付金」が5月7日で終了!
コロナが5月8日より「2類相当」から「5類」に引き下げられました。
これにともない、生命保険大手各社は、自宅などで療養する方に支給する「みなし入院給付金」が5月7日で終了することを発表しました。
また、5月8日以降にコロナを直接の原因として死亡・高度障害になった場合について、災害死亡保険金や災害高度障害保険の支払い対象外とする生命保険会社もあります。
「みなし入院給付金」とは?
コロナにかかり医師の指示のもとでホテルや自宅療養をした場合、65歳以上の方や妊婦など、重症化リスクが高い方は「みなし入院」とされます。
「みなし入院給付金」はこの「みなし入院」となった場合に保険会社から支払われる保険金(入院給付金など)です。
「みなし入院給付金」の支給を廃止した生命保険会社は?
「日本生命」、「第一生命」、「明治安田生命」、「住友生命」が、「みなし入院」の給付金を5月7日で廃止しました。(2023年5月8日現在)
【傷病手当金】仕事以外でコロナに感染して自宅療養する場合
健康保険の被保険者が、仕事ができない状態にあり、以下すべての条件にあてはまる場合に傷病手当金が支給されます。
・療養のためであること
・労務不能であること
・継続する3日間の待期期間を満たしていること
3日連続で休んだ場合「継続する3日間の待期期間」となり、4日目から傷病手当金が支給されます。
そのため、3日目までは支給されません。
申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必要となります。
それ以前は「臨時的な取扱い」とされていたため、医師の証明は不要でした。
【休業補償給付】仕事でコロナに感染して自宅療養する場合
労災保険の休業補償給付は、労務災害などによって休業した労働者の所得を補償するための給付金です。
以下すべてに当てはまる場合に給付金が支給されます。
・労働者が業務上の事由などによる負傷または疾病によって、療養していること
・その療養のために労働ができないこと
・通算して3日間の待期期間を満たしていること
たとえば、医師・看護師や介護の業務に従事される方が仕事でコロナに感染し、労働ができない場合に休業補償給付がもらえます。
休業補償給付をもらうには医師の証明が必要です。
また、健康保険の傷病手当金と違い、3日連続で休まず合計3日休めば「通算して3日間の待期期間」になります。
休業4日目から休業補償給付が支給されます。
傷病手当金や休業補償給付の詳細や、その他コロナ5類移行後に変わることが気になる方は、以下のコラムをご覧ください!
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