34ページ 運輸業、郵便業に関する補助金・助成金・給付金を探す

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対象の補助金・助成金が 753 件見つかりました!

  • 特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という。)第36条の3の2第4項等において新たに設けられたフィットテストについて、自ら実施する事業者若しくは事業者等の委託を受けてフィットテストを実施する作業環境測定機関又は特殊健康診断実施機関がフィットテスト測定機器等を購入する場合、機器等の購入に要する費用の一部に対して補助を受けることができます。

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  • 障害者を継続雇用へ移行することを目的として、原則3か月間(テレワーク勤務を行う者は原則3か月以上6か月以内、精神障害者は原則6か月以上12か月以内)のトライアル雇用を実施した事業主に対して助成します。労働者の適性や能力を見極め、それらを確認した上で継続雇用へ移行することができるため、障害者雇用への不安を解消することができます。

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  • 海外で現地企業から産業財産権侵害の警告を受けたり訴訟等の係争に巻き込まれた中小企業等に対して、訴訟費用等の一部を助成します。

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  • 外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、産業財産権(※1)の国内出願と同内容の外国出願に要する費用の半額を助成します。 (※1)産業財産権:特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称

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  • 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 対象労動者別の支給額は次の表のとおり。助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期、第4期、第5期、第6期)といい、支給対象期に分けて支給します。 ### 特定就職困難者コース ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/04540140-0245-49c4-8804-d2fd6a9ccf43) ( )内は大企業に対する支援額

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  • 訓練に要した経費と訓練期間中の賃金の一部等を助成します。助成内容は、以下の表のとおりです。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/3bdd4e9b-268b-4e24-abec-66afdca6c2b0) ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/3a652f15-42e1-49eb-beb6-c2c0a1c601bc) ※1 ()括弧内は中小企業事業主以外 ※2 「建設事業主等に対する助成金」の他のコースについてはP112に記載 ※3 〈〉括弧内は建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合の支給額

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  • 脱炭素機器のリース料低減を通じて、ESG要素を考慮した取組を促進し、サプライチェーン全体での脱炭素化に貢献する中小企業等を支援致します。

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  • 他都道府県から岐阜県へ本社機能を移転される企業の皆様に対して、補助金を交付します。東京23区内からの移転の場合、移転に係る経費(初期投下固定資産取得費,事務所移転費、従業員転居費,シャトルバス借上費、機器リース料等)について最大10億円の補助金を交付します。

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  • 岐阜県内に工場・研究所等を設置する事業者に対して支援する補助金です。 ■補助対象となる業種 (ア)ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業の事業所、ソリューションセンター (イ)バイオテクノロジー、ナノテクノロジーまたはVR技術を利用する研究開発施設 (ウ)サプライチェーン対策事業を行う製造業の工場   ・海外生産から県内工場での生産に切替え   ・輸入していた部品等を県内生産に切替え   ・海外から調達を国内に切替える他企業からの依頼により県内で生産 (エ)バイオテクノロジー、ナノテクノロジーまたはVR技術を利用する事業、航空宇宙産業(民需に限る)、新エネルギー関連産業、食料品関連産業、医薬品関連産業、医療・福祉機器関連産業及び知事が特に認めるものの製品製造を行う工場 (オ)製造業(上記の業種を除く)の工場 (カ)上記(オ)のうち、中小企業の場合  ※ 中小企業基本法第二条に規定されている中小企業者をいいます。 (キ)植物工場の設置  ※植物の生育環境(光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等)を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいいます。 (ク)半導体関連産業の工場 (ケ)データセンターの設置 (コ)物流施設 ■補助対象要件 企業の事業所設置に当たり、次の要件をすべて満たすことが必要です。 (1)初期投下固定資産額(土地・建物・償却資産) 5千万円以上(ア) 1億円以上(イ) 3億円以上(ウ、エ、ク、ケ、オとカは過疎地域及び県営工業団地の場合に限る) 5億円以上(カ) 10億円以上(オ、キ、コ) (2)新規地元常用雇用者(正社員で県内に住所を有する者、又は事業所新設に伴い県外から転入する者) 5人以上(ア、イ、ケ、ウとエとカとクは県内に同じ対象施設がある場合に限る) 10人以上(ウ、エ、オ、カ、キ、ク、コ) (3)建物着工90日前に指定申請書を提出していること   (4)事業所を設置する市町村の優遇策の適用を受けていること (5)岐阜県から他の補助金など税財政優遇策の適用を受けていないこと (6)岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録を受けていること (7)同一敷地内で本補助金の交付を受けていないこと

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  • 県では、AI・IoT・ロボット等の情報関連産業分野において、県内企業による「情報産業連携体」を組成することで、事業拡大や県外需要獲得につながる新技術開発や新サービス創出等を図る取組を支援する制度を令和3年度に新設しました。 本制度に係る「長崎県情報産業連携体組成事業計画」について、令和5年度募集を実施します。 【認定を受けた企業に対する支援】 「長崎県情報産業連携体組成促進補助金」制度により支援します。 ・対象事業:認定された「長崎県情報産業連携体組成事業計画」に基づき実施する事業 ・対象経費:認定された事業に要する経費(労務費、物品費、外注費、その他経費)

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  • 障害者を労働者として現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設等の設置・整備をする場合に、その費用の一部を助成するものです。

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  • 本事業では、農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応(交付率2分の1)に必要となる施設や機器の整備を支援します。 1.加工食品等の輸出拡大に向け、輸出先国等の求める基準・条件等の規制に対応するため、製造・加工、流通等の施設の新設(かかり増し経費)及び改修、機器の整備に係る経費を支援します。  ① 輸出先国等の政府機関が定める、HACCP等の要件に適合する施設の認定取得に必要な施設・設備  ② ISO、FSSC、JFS-C、有機JAS等の認証取得に必要な施設・設備  ③ 検疫や添加物等の規制に対応した製品の製造に必要な施設・設備  2.施設整備と一体的に行い、その効果を高めるために必要なコンサルティング費用等の経費(効果促進事業)を支援します。

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  • 沖縄県内におけるコンベンションの開催を促進するため予算の範囲内で支援金を支払うものとし、支払い対象となるコンベンションの登録を行う。 ※登録の可否・支援金の額については審査を行う。

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  • 運輸部門CO2排出量の約4割を占めるトラック・バス由来のCO2排出量を削減するため、環境配慮型のトラック・バス(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車、天然ガス自動車)の導入に要する経費の一部を補助します。 ①EVトラック・バス、HVトラックバス導入支援事業 EVトラック・バスや、一定の燃費性能を満たすHVトラック・バスの購入に対して、標準的な車両との差額分を支援するとともに、セットで充電インフラ整備への補助を行う。 ②天然ガストラック導入支援事業 将来カーボンニュートラルな燃料への代替が期待される長距離配送用天然ガストラックに対して、標準的な車両との差額分を支援する。 ③EVトラック・バスにおける性能評価実証事業 ユースケース分析結果を踏まえ、EVトラックおよびバスにおける性能評価実証事業を実施、電動車両市場拡大を図る。 補助対象の充電設備:事業者の敷地等に設置された、普通・急速充電設備

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  • 愛知県知事から「経営革新計画」の承認を受けた小規模事業者に対して、同計画に基づき実施する新商品・新技術開発及び販路開拓に要する経費の一部支援(経営革新支援補助金の支給)及び同計画に基づく事業を着実に履行するための経営面等に係る伴走支援(専門家及び商工会・商工会議所の支援)を行います。

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  • グリーンアジア国際戦略総合特区への県内中小企業の積極的な参画を促し、特区事業の効果的な波及を図るため、県内中小企業が特区事業に関連して行う設備投資を支援します。

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  • テレワーク実施人数および通信費や機器・ソフト利用料など奨励金の対象経費に基づき最大50万円の定額の奨励金を支給

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  • 商店街等組織又は民間事業者が、商店街等において、来街者の消費動向等の調査分析や新たな需要の創出につながる魅力的な機能の導入等を行い、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等に取り組む場合、その事業に要する経費の一部を地方公共団体とともに補助します。

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  • 海外で自社の企業ブランドや地域団体商標を現地企業に冒認出願(※)された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判請求等の、冒認商標を取り消すためにかかった費用の一部を助成します。(※)悪意の第三者による抜け駆け出願のこと

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  • 外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、外国出願における中間手続に要する費用の半額を助成します。 ■審査請求補助金 海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。 特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。 ■中間応答補助金 海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。 権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。 特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。

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