8ページ 滋賀県の分類不能の産業に関する補助金・助成金・給付金を探す

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対象の補助金・助成金が 189 件見つかりました!

  • 日本企業が有する省エネ技術の海外移転を通じて産業分野でのエネルギー利用の効率化・CO2排出削減を進めるとともに、日本企業が有するカーボンニュートラル実現のための先進技術に関するセミナーや寄附講座の開設等を通じて、アジア新興国等を巻き込んだ脱炭素化を目指します。

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  • 未経験職種への転職を希望する就職困難者(障害者、高齢者、母子家庭の母、氷河期世代など)をハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、「賃金引上げ計画」の計画期間内に採用時(試用期間がある場合は本採用時)の「毎月決まって支払われる賃金

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  • 健康保持増進計画を作成し、計画に基づき健康保持増進措置を実施した事業場に対して、「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」のいずれかの健康保持増進助成対象措置の実施費用を助成します。

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  • 複数の中小企業等が連携し、連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性向上を図るプロジェクト、新分野、業態転換、革新的な製品・サービス開発、生産プロセス等の改善に取り組むプロジェクトについて、その経費の一部を支援することを通じて、中小企業等の経済構造転換及び生産性向上を実現することを目的とし、令和4年度「ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業」で採択を受けた事業者の内、2年間にわたる事業計画を策定し、継続して本プロジェクトに取り組む事業者に対して、補助金を交付し支援するものです。

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  • 地域の共通課題である若者人材の流出防止・流入促進のため、民間事業者等が複数の地域企業を束ね、業界団体、経営支援機関、自治体等とも連携し、地域ぐるみで若者人材に向けた仕事やキャリアステップを作り、求人・採用、人材育成、キャリア支援等を行う総合的な取組を支援します。

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  • 男性労働者が育児休業を取得しやすい労働環境整備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合、男性の育児休業取得率が上昇した場合に助成するものです。

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  • 短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、週20時間未満の雇用障害者数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する制度が令和2年4月1日から始まりました。また、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合、人数に応じて障害者雇用調整金または報奨金を支給します。 ■申請期間 申請年度の前年度の4月1日から翌年の3月31日まで * 100人超事業主 ⇒申請年度の4月1日から5月15日までの間 * 100人以下事業主 ⇒申請年度の4月1日から7月31日までの間

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  • エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者を含む労働者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を予防するための専門家による運動指導等、コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して補助を行うものです。 ■「高年齢労働者の労働災害防止コース」 高年齢労働者が安全に働けるよう、高年齢労働者にとって危険な場所や負担の大きい作業を解消する取組等に対して、補助を行います。 ■「転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース」 労働者の身体機能低下による「転倒」や「腰痛」の行動災害を防止するため、身体機能維持改善のための専門家等による運動プログラムに基づいた身体機能のチェック及び専門家等による運動指導等に要する費用を補助対象とします。 ■「コラボヘルスコース」 コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して、補助を行います。

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  • 障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類または程度に応 じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な 雇用管理等をいいます。)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

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  • 高水準の安全性を有する機械等の普及を目的とし、近年の技術の進展に伴い開発されている安全機能を有する車両系建設機械を導入する中小企業等に対し、当該機械等への改修、買い替えにより要する費用の一部に対する補助金を交付します。

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  • 生涯現役として働き続けられる社会の実現を目指し、中高年齢者(40歳以上)の方の起業を支援するもので、従業員の雇入れに関する「雇用創出措置助成分」に加え、生産性を向上させた場合に別途支給される「生産性向上助成分」があります。 ■雇用創出措置助成分 中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。 ■生産性向上助成分 雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給します。

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  • 特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という。)第36条の3の2第4項等において新たに設けられたフィットテストについて、自ら実施する事業者若しくは事業者等の委託を受けてフィットテストを実施する作業環境測定機関又は特殊健康診断実施機関がフィットテスト測定機器等を購入する場合、機器等の購入に要する費用の一部に対して補助を受けることができます。

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  • 障害者を継続雇用へ移行することを目的として、原則3か月間(テレワーク勤務を行う者は原則3か月以上6か月以内、精神障害者は原則6か月以上12か月以内)のトライアル雇用を実施した事業主に対して助成します。労働者の適性や能力を見極め、それらを確認した上で継続雇用へ移行することができるため、障害者雇用への不安を解消することができます。

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  • 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。 ■支給対象期間 ①本助成金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。 ②本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

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  • 中小企業事業主等が認定職業訓練を行う場合、補助要件を満たせば都道府県からその訓練経費等の一部について補助を受けることができます。

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  • 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた中小企業事業主等が行う、事業再構築(※)に必要な新たな人材の円滑な受け入れ(労働移動)を支援します。 ※事業再構築補助金(中小企業庁)の採択をうけたもの。

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  • 副業・兼業を行う40歳未満の労働者に対して一般健康診断の実施による健康確保に取り組む事業場に対して、その要した費用を助成します。

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  • 海外で現地企業から産業財産権侵害の警告を受けたり訴訟等の係争に巻き込まれた中小企業等に対して、訴訟費用等の一部を助成します。

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  • 外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、産業財産権(※1)の国内出願と同内容の外国出願に要する費用の半額を助成します。 (※1)産業財産権:特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称

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  • 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 対象労動者別の支給額は次の表のとおり。助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期、第4期、第5期、第6期)といい、支給対象期に分けて支給します。 ### 特定就職困難者コース ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/04540140-0245-49c4-8804-d2fd6a9ccf43) ( )内は大企業に対する支援額

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