31ページ 不動産業、物品賃貸業に関する補助金・助成金・給付金を探す

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検索結果

対象の補助金・助成金が 682 件見つかりました!

  • 脱炭素機器のリース料低減を通じて、ESG要素を考慮した取組を促進し、サプライチェーン全体での脱炭素化に貢献する中小企業等を支援致します。

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  • 他都道府県から岐阜県へ本社機能を移転される企業の皆様に対して、補助金を交付します。東京23区内からの移転の場合、移転に係る経費(初期投下固定資産取得費,事務所移転費、従業員転居費,シャトルバス借上費、機器リース料等)について最大10億円の補助金を交付します。

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  • 岐阜県内に工場・研究所等を設置する事業者に対して支援する補助金です。 ■補助対象となる業種 (ア)ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業の事業所、ソリューションセンター (イ)バイオテクノロジー、ナノテクノロジーまたはVR技術を利用する研究開発施設 (ウ)サプライチェーン対策事業を行う製造業の工場   ・海外生産から県内工場での生産に切替え   ・輸入していた部品等を県内生産に切替え   ・海外から調達を国内に切替える他企業からの依頼により県内で生産 (エ)バイオテクノロジー、ナノテクノロジーまたはVR技術を利用する事業、航空宇宙産業(民需に限る)、新エネルギー関連産業、食料品関連産業、医薬品関連産業、医療・福祉機器関連産業及び知事が特に認めるものの製品製造を行う工場 (オ)製造業(上記の業種を除く)の工場 (カ)上記(オ)のうち、中小企業の場合  ※ 中小企業基本法第二条に規定されている中小企業者をいいます。 (キ)植物工場の設置  ※植物の生育環境(光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等)を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいいます。 (ク)半導体関連産業の工場 (ケ)データセンターの設置 (コ)物流施設 ■補助対象要件 企業の事業所設置に当たり、次の要件をすべて満たすことが必要です。 (1)初期投下固定資産額(土地・建物・償却資産) 5千万円以上(ア) 1億円以上(イ) 3億円以上(ウ、エ、ク、ケ、オとカは過疎地域及び県営工業団地の場合に限る) 5億円以上(カ) 10億円以上(オ、キ、コ) (2)新規地元常用雇用者(正社員で県内に住所を有する者、又は事業所新設に伴い県外から転入する者) 5人以上(ア、イ、ケ、ウとエとカとクは県内に同じ対象施設がある場合に限る) 10人以上(ウ、エ、オ、カ、キ、ク、コ) (3)建物着工90日前に指定申請書を提出していること   (4)事業所を設置する市町村の優遇策の適用を受けていること (5)岐阜県から他の補助金など税財政優遇策の適用を受けていないこと (6)岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録を受けていること (7)同一敷地内で本補助金の交付を受けていないこと

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  • 県では、AI・IoT・ロボット等の情報関連産業分野において、県内企業による「情報産業連携体」を組成することで、事業拡大や県外需要獲得につながる新技術開発や新サービス創出等を図る取組を支援する制度を令和3年度に新設しました。 本制度に係る「長崎県情報産業連携体組成事業計画」について、令和5年度募集を実施します。 【認定を受けた企業に対する支援】 「長崎県情報産業連携体組成促進補助金」制度により支援します。 ・対象事業:認定された「長崎県情報産業連携体組成事業計画」に基づき実施する事業 ・対象経費:認定された事業に要する経費(労務費、物品費、外注費、その他経費)

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  • 障害者を労働者として現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設等の設置・整備をする場合に、その費用の一部を助成するものです。

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  • 本事業では、農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応(交付率2分の1)に必要となる施設や機器の整備を支援します。 1.加工食品等の輸出拡大に向け、輸出先国等の求める基準・条件等の規制に対応するため、製造・加工、流通等の施設の新設(かかり増し経費)及び改修、機器の整備に係る経費を支援します。  ① 輸出先国等の政府機関が定める、HACCP等の要件に適合する施設の認定取得に必要な施設・設備  ② ISO、FSSC、JFS-C、有機JAS等の認証取得に必要な施設・設備  ③ 検疫や添加物等の規制に対応した製品の製造に必要な施設・設備  2.施設整備と一体的に行い、その効果を高めるために必要なコンサルティング費用等の経費(効果促進事業)を支援します。

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  • 沖縄県内におけるコンベンションの開催を促進するため予算の範囲内で支援金を支払うものとし、支払い対象となるコンベンションの登録を行う。 ※登録の可否・支援金の額については審査を行う。

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  • 愛知県知事から「経営革新計画」の承認を受けた小規模事業者に対して、同計画に基づき実施する新商品・新技術開発及び販路開拓に要する経費の一部支援(経営革新支援補助金の支給)及び同計画に基づく事業を着実に履行するための経営面等に係る伴走支援(専門家及び商工会・商工会議所の支援)を行います。

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  • グリーンアジア国際戦略総合特区への県内中小企業の積極的な参画を促し、特区事業の効果的な波及を図るため、県内中小企業が特区事業に関連して行う設備投資を支援します。

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  • テレワーク実施人数および通信費や機器・ソフト利用料など奨励金の対象経費に基づき最大50万円の定額の奨励金を支給

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  • 商店街等組織又は民間事業者が、商店街等において、来街者の消費動向等の調査分析や新たな需要の創出につながる魅力的な機能の導入等を行い、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等に取り組む場合、その事業に要する経費の一部を地方公共団体とともに補助します。

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  • 海外で自社の企業ブランドや地域団体商標を現地企業に冒認出願(※)された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判請求等の、冒認商標を取り消すためにかかった費用の一部を助成します。(※)悪意の第三者による抜け駆け出願のこと

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  • 外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、外国出願における中間手続に要する費用の半額を助成します。 ■審査請求補助金 海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。 特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。 ■中間応答補助金 海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。 権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。 特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。

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  • 岐阜県内の閉鎖した大規模工場の土地、建物等を活用する企業に補助金が支給されます。

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  • 「在籍型出向」は自社にない実践での経験による新たなスキルの習得が期待できます。 労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成します。

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  • 埼玉県内の市街地の緑を増やし、潤いと安らぎのある埼玉県の実現を図るため、公開性のある民間施設において緑の創出に寄与する事業に助成を行います。

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  • 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。 第1種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金 第2種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金

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  • 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重 度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業 主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇 用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するもの。

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  • 本事業は、医療現場が抱える課題に応える医療機器について、日本が誇る「ものづくり技術」を活かした開発・事業化を推進することにより、我が国の医療機器産業の活性化と医療の質の向上の実現を目指します。 また、本事業では近年注目されている人工知能や機械学習を搭載したプログラム医療機器(SaMD)の開発・事業化も支援します。

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  • 中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。 ■補助対象経費 1.模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査 2.調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り(※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。) 3.調査結果に基づく税関登録、関税差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請 4.代理人費用(調査会社等) ※1から3について、国・地域によっては実施できない可能性もございますので事前にジェトロにご相談ください。

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