23ページ 補助金・助成金・給付金を探す

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検索結果

対象の補助金・助成金が 470 件見つかりました!

  • 業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者(※)が行う、革新的 な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設 備・システム投資等を支援する。 ※応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であり、常時使用する従業員がいる事業者に限る。

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  • 千葉県内ものづくり中小企業の医療機器産業への参入を促進するため、製造販売業者等と連携して行う健康医療ものづくり製品の研究・製品開発等に対する経費の一部について助成します。

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  • 経済産業省は、物流2024年問題の他、構造的な需給ひっ迫による輸送力不足の物流危機が迫る中、物流効率化のための設備投資の支援を通じて、荷主事業者や物流事業者にもたらされる投資効果を明らかにすることを目的とした補助金の公募を開始しました。

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  • 広島県内の中小・ベンチャー企業が新たな製品・技術の開発や新たなサービス創出に取り組むための研究開発など、自社の成長に向けた、稀でチャレンジ性に富む取組みを資金面や専門的アドバイス等により支援いたします。

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  • 地域の観光資源を活用した地方誘客に資する観光コンテンツについて、十分なマーケティングデータを活かした磨き上げから適時適切な誘客につながる販路開拓及び情報発信の一貫した支援を実施するものです。

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  • 障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類または程度に応 じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な 雇用管理等をいいます。)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

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  • 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)は、令和4年~8年度の期間限定の助成金として創設しました。本助成金は、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。 ■基本要件 ➤OFF-JTにより実施される訓練であること ➤実訓練時間数が10時間以上※であること ➤次の①または②のいずれかに当てはまる訓練であることただし、①の事業展開については、訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)から起算して、3年以内に実施される予定のもの又は6か月以内に実施したものであるものに限る。 ①事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練 ②事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練 ※ eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等については、標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1か月以上であること。 ※ 定額制サービスによる訓練の場合は、各支給対象労働者の受講時間(標準学習時間)の合計時間数が、支給申請時において10時間以上であること。なお、この10時間は、実際の動画の視聴等の時間ではなく、標準学習時間によりカウントします。 ■対象経費 ・部外の講師への謝金、手当 ・部外の講師の旅費 ・施設・設備の借上費 ・学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書、教材の購入費 ・訓練コースの開発費 ■支給制限 ・助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき1年度で、3回までです。 ・1事業所が1年度に受給できる助成額は、1億円

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  • ■人材育成支援コースとは 職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。 ■訓練について ①人材育成訓練⇒職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上の訓練 ②認定実習併用職業訓練⇒厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練 ③有期実習型訓練⇒有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換するための訓練 ■対象経費 事業主がOFF-JTを実施した場合に支給対象となる経費は、下記の通りです。 ●事業内訓練 ・部外の講師への謝金・手当 ・部外の講師の旅費 ・施設・設備の借上費 ・学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費 ・訓練コースの開発費 ●事業外訓練 ・受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等、あらかじめ受講案内等で定めているもの ■対象賃金 訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となります。

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  • 良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。

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  • 外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。 ■支給対象経費 計画期間内に、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。 ①通訳費(外部機関等に委託をするものに限る) ②翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする) ③翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む) ④弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない) ⑤社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

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  • 海外で自社の企業ブランドや地域団体商標を現地企業に冒認出願(※)された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判請求等の、冒認商標を取り消すためにかかった費用の一部を助成します。(※)悪意の第三者による抜け駆け出願のこと

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  • 外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、外国出願における中間手続に要する費用の半額を助成します。 ■審査請求補助金 海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。 特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。 ■中間応答補助金 海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。 権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。 特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。

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  • 中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。 ■補助対象経費 1.模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査 2.調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り(※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。) 3.調査結果に基づく税関登録、関税差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請 4.代理人費用(調査会社等) ※1から3について、国・地域によっては実施できない可能性もございますので事前にジェトロにご相談ください。

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  • 複数の中小企業等が連携し、連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性向上を図るプロジェクト、新分野、業態転換、革新的な製品・サービス開発、生産プロセス等の改善に取り組むプロジェクトについて、その経費の一部を支援することを通じて、中小企業等の経済構造転換及び生産性向上を実現することを目的とし、令和4年度「ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業」で採択を受けた事業者の内、2年間にわたる事業計画を策定し、継続して本プロジェクトに取り組む事業者に対して、補助金を交付し支援するものです。

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  • エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者を含む労働者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を予防するための専門家による運動指導等、コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して補助を行うものです。 ■「高年齢労働者の労働災害防止コース」 高年齢労働者が安全に働けるよう、高年齢労働者にとって危険な場所や負担の大きい作業を解消する取組等に対して、補助を行います。 ■「転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース」 労働者の身体機能低下による「転倒」や「腰痛」の行動災害を防止するため、身体機能維持改善のための専門家等による運動プログラムに基づいた身体機能のチェック及び専門家等による運動指導等に要する費用を補助対象とします。 ■「コラボヘルスコース」 コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して、補助を行います。

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  • 農業現場の課題に対応しつつ、農業支援サービス事業体の新規参入、既存事業者による新たなサービス事業の育成・普及を加速化するため、新規事業の立上げ当初のビジネス確立等を支援します。

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  • 海外で現地企業から産業財産権侵害の警告を受けたり訴訟等の係争に巻き込まれた中小企業等に対して、訴訟費用等の一部を助成します。

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  • 外国への事業展開等を計画している中小企業に対して、産業財産権(※1)の国内出願と同内容の外国出願に要する費用の半額を助成します。 (※1)産業財産権:特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称

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  • アジア新興国等の外国人材を対象に、1日本企業が有する省エネ技術の海外移転を通じて本事業対象国の産業分野でのエネルギー利用の効率化・CO2 排出削減を進めるととも に、2カーボンニュートラル実現に必要な先進的技術の普及のためのイベント等を通じ て社会実装に向けた現地人材育成・二国間協力強化などの環境整備に取り組むことによ り、アジア新興国等と共にカーボンニュートラルを実現していくことを目的とします。

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  • 本事業では、地域の特性や強みとデジタル技術をかけあわせ(X-Tech)、新たなビジネスモデルの構築に向けて地域企業等が行う実証事業(試作品製作、事業性評価等)に要する費用を補助し、地域発のデジタルイノベーションの先進事例の創出・普及を目指します。

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