慰霊巡拝等派遣費補助金

本補助金は、先の大戦により、海外等において戦没された日本人の慰霊巡拝事業及び戦没者遺児による慰霊友好親善事業、先の大戦の各地域における戦争体験を次世代に語り継ぐ平和の語り部事業の実施を交付の目的とする。

対象者

本補助金に応募できる者は、国及び地方公共団体を除く法人又は任意団体(法人格を有しない任意団体の場合は、会計処理、意思決定、責任体制等の方法について規約等が整備されていること。)であって営利を目的とせず、以下の要件をすべて満たすものとする。
(1) 事業を行う具体的計画を有し、かつ、事業を着実に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 事業にかかる経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であること。
(3) 国が行う慰霊事業に関する知見及び理解を有する団体であること。  
(4) 不誠実な行為がなく、信用状態が良好な団体であること。
(5) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(6) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(7) 厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又は第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
(9) 暴力団又はその暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が所属している団体ではないこと。
(10) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったか、行う恐れがある団体ではないこと。
(11) 個人情報の取扱に関する規程を有している団体であること。
(12) 次の各号に掲げる制度が適用される団体にあっては、この公募の申請書提出期限の直近2年間((オ)及び(カ)については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
(ア)厚生年金保険、(イ)健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、(ウ)船員保険、(エ)国民年金、(オ)労働者災害補償保険、(カ)雇用保険

対象地域

全国

公募期間

公募終了

補助金額

【慰霊巡拝事業】
24,764千円以内
【慰霊友好親善事業】
広域事業:271,266千円以内
特定地域事業:116,036千円以内
※1地域あたりの上限額:58,018千円
【平和の語り部事業】
101,113千円以内

補助率

対象経費

  • 専門家経費
  • 運搬費
  • 広告費
  • 旅費
  • 人件費
  • 宿泊費
  • その他

利用・申請方法

①公募申請
②審査、採択決定
③交付申請
④審査、交付決定
⑤事業実施
⑥実績報告
⑦完了検査、額の確定
⑧補助金請求、受領

詳細参照先

令和7年度慰霊巡拝等派遣費補助金の公募について

実施組織・支援機関

厚生労働省

お問い合わせ先

厚生労働省社会・援護局事業課
担当: 田端、名取、天城
電話:03-5253-1111(内線4510)
FAX:03-3595-2229
E-mail:ireijigyo-hk@mhlw.go.jp

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